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東京都西東京市申告期限内に遺産分割協議が
まとまらない相続人である兄弟間の感情のもつれから、申告期限内に遺産分割協議がまとまらなかったケース。
加算税や延滞税などのデメリットを避けるため、まずは未分割状態で期限内申告することについて相続人全員に説明をし、同意を得て申告を行いました。
このケースでは、被相続人と同居していた相続人が自宅を相続する可能性がありました。この場合は小規模宅地等の特例を適用できる可能性がありますので、申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込み書」を一緒に提出しました。
その後、相続税の申告期限から3年経過しましたが、遺産分割に関する兄弟間の訴訟の決着がつかなかったため、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することになりました。
この承認申請書に押印をいただく際に、改めて小規模宅地等の特例の適用と相続税の還付についてアナウンスをいたしました。それが決め手となったのか、承認申請提出から3か月後に兄弟間での分割協議が完了し、更正の請求を無事に行うことができました。 -
埼玉県所沢市生まれ育った家を売りたくない
二次相続で、相続人は両親と同居していた次男、遠隔地に住む長女と長男の3名というケース。
次男は家を残したいと思っていましたが、他方長女と長男は相続財産を金銭でもらいたいと考えていました。このように自宅の分割について意見が割れてしまったため、代償分割をご提案。
自宅の相続税評価額が3000万円だったため、次男の自己資金から長女と長男にそれぞれ1000万円ずつを代償財産として提供する内容の遺産分割協議とすることで合意が成立し、無事に期限内申告ができました。
被相続人はきちんと生前対策を行っており、次男への生前贈与を計画的に行っていました。その結果、このように全員が満足する解決方法を取ることができたのです。 -
東京都東久留米市自分がもらう土地で
小規模宅地等の特例を使いたい
自宅のほかに賃貸アパートがあり、相続人は兄弟2人。兄が自宅を、弟がアパートを取得する分割でほぼ合意していたケース。
しかし、税額計算とそれぞれの納付額の試算の段階で、トラブルが発生しました。
相続税総額を減らすためには、兄が取得する自宅で小規模宅地等の特例を適用するのがベストです。しかし弟にとっては、自分の負担税額を減らすために自分が取得するアパートで小規模宅地等の特例を適用した方が有利になります。そのため弟は自分の土地に適用させるよう主張を始めました。
そこで当オフィスは「自宅で小規模宅地等の特例を適用して相続税額全体を削減した上で、兄から弟への代償財産を交付することで納税負担のバランスを調整する」という方法を提案したところ、無事に遺産分割協議がまとまりました。
相続税の計算は複雑ですから、総額の増減と個々の相続人の負担税額の増減が必ずしも連動しないことがあります。このようなトラブルに発展することがないよう注意が必要です。 -
東京都清瀬市不動産を共有持分で分割したい
年間で1億円以上の賃貸収入のあるビルが相続財産にあったケース。
4人兄弟姉妹で、長男がビルと建築資金の借入金を取得し、その他の弟妹は、預金などの金融資産を取得する分割になる見込みでした。ところが、妹の一人が急遽ビルの共有持分の取得を主張し始めました。共有持分での分割のデメリットを説明したものの納得していただけず、結果的に兄2/3、妹1/3の共有持分での分割となりました。
相続後、妹はしばらくは3000万円以上の賃貸収入が入ることで満足していましたが、相続から3年経過した時に、ビルを一棟借りしていたテナントが賃貸契約期間満了となり、更新することなく撤退。事業をしていて別に収入のある長男と違い、ビルからの賃貸収入以外に収入のない妹は、気が気でなくなってしまいました。そこで妹は、兄にビルの共有持分を売却して得た資金で、生活費分の賃貸収入が得られるアパートを建築、ようやく相続が完全決着しました。
不動産の共有は、夫婦でマイホームの3000万円控除を受ける場合など、明確なメリットがある場合を除き、できるかぎり避けるべきでしょう。 -
埼玉県入間市生命保険の契約がたくさんある
被相続人名義の預金通帳から、生命保険会社への支払いがたくさんあったケース。
相続財産の調査の中でも最も重要なのは、預金通帳の調査です。当オフィスが預金通帳の調査をしていたところ、生命保険会社への支払いがたくさんありました。しかし、被相続人名義の保険契約は一つもありません。さらに調査を進めると、相続人の生命保険の保険料を、すべて被相続人が負担していたことが判明しました。
生命保険は、死亡保険金だけでなく、その他の保険も「生命保険契約の権利」として相続財産になります。
そして被相続人名義でなくても、被相続人が保険料を負担していた場合は、相続財産に加算しなければなりません。
預金の支払い先から保険会社を特定し、支払い対象の保険契約を特定して、生命保険契約の権利の評価額を算定し直しました。その結果、当初は2億円程度と伺っていた相続財産が、実際は3億円近く存在することがわかりました。
相続人名義の生命保険の保険料を被相続人が負担している場合、「支払った保険料が相続財産になる」という点を見逃しがちですので、注意が必要です。