FAQ よくある質問
FAQ
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Q
相続税の申告を出したあとに間違いに気づきました。やり直すことはできますか?税金は戻ってきますか?
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はい、やり直すことができます。ただし、税金が「増えるか」「減るか」によって手続きが全く異なります。
修正申告(税金を「追加で支払う」手続き): 財産の申告漏れや計算ミスで、当初の税額が少なすぎたと気づいた場合に行います。税務署から指摘(更正処分)される前であればいつでも提出できますが、税務調査が入る前に自主的に提出すればペナルティの税金(過少申告加算税)が0%に免除されます。
更正の請求(税金を「返してもらう」手続き): 財産を多く見積もりすぎて税金を払いすぎていた場合に、還付(返金)を求める手続きです。原則として**「最初の申告期限から5年以内」**という厳格なタイムリミットがあります。
なお、「未分割だった遺産が後から確定した」「新しい遺言書が見つかった」「遺留分の金額が確定した」といった後発的な理由で税額が変わる場合は、その事実を知った日の翌日から4ヶ月以内に手続きを行うことで、ペナルティ(延滞税など)を受けることなく正しく税額を修正することができます。
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Q
身寄りがなく、法定相続人が誰もいない場合、私が遺した財産はどうなってしまいますか?
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何の対策もせずに亡くなった場合、お世話になった人がいたとしても、財産は最終的にすべて「国のもの(国庫帰属)」になります。
相続人が誰もいない場合、家庭裁判所によって「相続財産清算人(※法改正により従来の『相続財産管理人』から名称変更)」という弁護士などの専門家が選ばれ、亡くなった方の借金を返済したり、内縁の妻や献身的に介護をしてくれた人(特別縁故者)へ財産を分ける清算実務を行います。それでも余った財産は、すべて国に没収されてしまいます。
「長年お世話になった友人や知人に財産を譲りたい」「特定の慈善団体や市区町村に寄付をして役立ててほしい」という明確なご希望がある場合は、生前にお元気なうちから「遺言書」を作成しておくことが絶対に不可欠です。遺言書による意思表示は国庫帰属よりも最優先されるため、ご自身の想い通りに大切な財産をバトンタッチすることができます。
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Q
不公平な遺言書があったため、他の親族へ「遺留分侵害額請求」を行って金銭の支払いを求めました。お互いにお金や財産をやり取りする際、税金はかかりますか?
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正当な権利として「金銭(お金)」をやり取りするだけであれば、所得税などの税金はかかりません(相続税の申告内容を後から修正・精算します)。しかし、お金の代わりに「不動産」を渡す場合は要注意です。
請求を受けた側が「手元に現金がないから、代わりに相続した土地や実家の一部を譲って解決したい」と、現物の資産を引き渡す行為は、税法上で「代物弁済(だいぶつべんさい)」として扱われます。
これは、その不動産を当時の時価で相手に売却し、その売却代金でお金を支払ったのと同じこととみなされるため、不動産を渡した側に多額の「譲渡所得税(所得税・住民税)」が課税されてしまうという非常に恐ろしい罠があります。遺留分の解決に不動産や株式を絡める場合は、事前に必ず当事務所へ税金シミュレーションをご依頼ください。
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Q
亡くなった親がお店やアパート経営で「インボイス(適格請求書)」を発行していました。子供が事業を引き継げば、そのまま同じ登録番号を使えますか?
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いいえ、インボイスの登録番号(Tから始まる番号)は自動では引き継がれません。
インボイスの登録は個人に専属する権利であるため、事業を引き継いだ相続人様名義で、新しく税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、新しい登録番号を取得し直す必要があります。
また、親御様が生前に消費税を安く抑えるために届け出ていた「簡易課税制度」の効力もすべて一度リセットされます。引き継いだ相続人様が引き続き簡易課税の適用を受けたい場合は、相続があった年の末日(12月31日)までに、新たに届出書を出し直さなければ原則課税(大損するリスクのある計算方法)になってしまいます。これらは非常にタイトな期限管理が求められるため、すぐに当事務所へご相談ください。
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Q
相続税を支払いたいのですが、手元に現金がありません。どうすればいいですか?
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一定の厳しい条件を満たせば、分割払いの「延納」や、現物で納める「物納」が認められます。
・ 延納(分割払い): 相続税が10万円を超え、現金一括納付が困難な場合、税務署に申請して「担保」を提供することで、利子税(利息)を支払いながら年払いの分割にできます。
・ 物納(現物納付): 分割払い(延納)を使ってもなお現金での納税が不可能な場合に限り、最終手段として相続した「不動産(土地)」や国債などをそのまま国に引き渡して納税に充てることができます。
ただし、物納できる土地には厳しい審査があり、「隣地との境界(境界線)が確定していない土地」や「再建築不可の土地」「共有名義の土地」などは、管理処分不適格として100%税務署から拒否されます。 現金が足りなくなるリスクがある場合は、生前の段階から土地の境界確定や、生命保険による納税資金準備を進めておく必要があります。
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Q
お葬式にかかった費用は、相続税から差し引くことができますか?
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はい。「債務控除(さいむこうじょ)」としてプラスの財産から差し引いて税金を安くできます。
ただし、お葬式関連の費用には「引けるもの」と「引けないもの」の境界線が厳格にあります。
差し引けるもの(〇): 通夜・告別式の費用、火葬・埋葬・お遺骨の搬送費用、お寺へのお布施・読経料・戒名料、通夜振る舞いなどの飲食費
差し引けないもの(×): 香典返しの費用、初七日や四十九日などの「法要(法事)」に要した費用、お墓や仏壇の購入未払金、遠方から参列した親族の交通費・宿泊費
※お布施などは領収書が出ないケースが大半ですが、「いつ、どこのお寺の誰に、いくら支払ったか」をメモ書き(領収書の代わり)に残しておけば、実務上しっかりと控除を認めさせることができます。
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Q
相続税の申告を間違えたり、期限に遅れたりした場合のペナルティを教えてください。
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本来の税金に加えて、最大40%の「加算税」と、日割りの利息である「延滞税」がダブルで課されます。
・ 過少申告加算税(10%〜15%): 申告した額が少なすぎたときにかかります。ただし、税務署から調査の連絡が来る前に自主的に「修正申告」を行えば0%に免除されます。
・ 無申告加算税(15%〜30%): 10ヶ月の期限に間に合わなかったときにかかります。
・ 重加算税(35%〜40%): 財産をわざと隠したり、通帳を改ざんしたりする「仮装・隠蔽(いんぺい)」が悪質とみなされた場合の最も重いペナルティです。
・ 延滞税(利息): 納付が遅れた日数分だけ利息がかかります。2ヶ月を超えると年9.1%(2026年現行金利)という非常に高い金利が適用されるため、1日でも早い完納が必要です。
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Q
「名義預金」とは何ですか?子供や孫名義の口座なら安心ではないのですか?
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口座の名義が子供や孫であっても、実質的な所有者が亡くなった方であるとみなされる預金のことです。
税務署は過去5年〜10年分の家族全員の口座の動きを厳しく調査しています。以下のような口座は、税務調査で「名義預金(=亡くなった方の遺産)」と判定され、高い追徴課税の対象になります。
・ 子供や孫にその金額を貯められるだけの独自の収入がない(学生、専業主婦など)
・ 子供や孫に内緒でお金を積み立てており、もらう側に贈与の認識がない
・ 通帳、印鑑、キャッシュカードを、亡くなった方が自分の金庫などで管理していた
名義預金を回避するためには、生前に「贈与契約書」を交わし、子供自身が普段使っている口座へ「銀行振り込み」で資金を移し、通帳や印鑑の管理権を完全に本人へ渡しておくことが鉄則です。
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Q
生命保険に入ると相続税が安くなると聞きましたが、本当ですか?
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本当です。生命保険には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が用意されています。
例えば、相続人が子供3人であれば、1,500万円までの死亡保険金には相続税が1円もかかりません。単に1,500万円を銀行口座に現金のまま遺すと丸ごと課税対象になりますが、生命保険という「形」に変えておくだけで、遺産総額をダイレクトに圧縮できます。
さらに生命保険は、銀行口座のように死亡後すぐに凍結されることがなく、遺産分割協議の対象外(受取人固有の財産)であるため、葬儀費用や納税資金の現金スピード確保、特定の子供へ確実にお金を遺したいときのトラブル防止としても非常に優秀なツールです。
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Q
二次相続に備えて、母親の財産を減らす有効な生前贈与はありますか?
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2024年の大改正で新しくなった「相続時精算課税制度」の活用が非常に有効です。
従来の一般的な「暦年贈与(年間110万円の枠)」は、法改正によって持ち戻し期間が「7年」に延長されました。そのため、高齢の親からの贈与は亡くなる直前7年分がすべて遺産に足し戻されてしまい、効果が出にくくなっています。
しかし、新しい「相続時精算課税」を選択すれば、毎年110万円以下の贈与分については、将来親に相続が発生しても遺産に足し戻す必要が一切ありません(7年縛りの対象外)。 確実かつ安全に次世代へ財産を移す手法として、実務で選ばれています。
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Q
1回目の相続(一次相続)で、配偶者控除を使って税金をゼロにすれば一番お得ですか?
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目先の税金をゼロにすることだけを考えると、将来の「二次相続」で大損するリスクがあります。
残された配偶者(母親など)へ全ての財産を遺すと、その場の税金はかかりません。しかし、将来その母親が亡くなったときの相続(二次相続)では、以下の理由から子供たちに莫大な税金がかかります。
・ 子供だけが相続人になるため、非課税となる「基礎控除額」が600万円減る
・ 配偶者控除(最低1億6,000万円無税)が使えない
・ 母親の固有財産と引き継いだ財産が合算され、雪だるま式に税率が跳ね上がる
一次相続の段階で、「2回分の相続税の合計額」が最も安くなる黄金比率をシミュレーションして財産を分けることが、本当の節税になります。
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Q
申告期限(10ヶ月)までに遺産の分け方が決まらない場合、相続税はどうなりますか?
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一旦、法律で定められた割合(法定相続分)で仮の申告と納税を行う必要があります。
「未分割」のまま申告する場合、相続税を劇的に安くできる以下の強力な特例が最初の段階では一切使えなくなります。
・ 配偶者の税額軽減(最低1億6,000万円まで無税になる制度)
・ 小規模宅地等の特例(実家の土地の評価を最大80%下げる制度)
そのため、一時的に非常に高額な現金納税を強いられます。ただし、当初の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、3年以内に分割が決まった段階で「更正の請求」を行い、払いすぎた税金を国から全額返金してもらう救済措置が受けられます。
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Q
海外に住んでいるきょうだいがいます。日本の相続手続きは普通に進められますか?
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手続きは可能ですが、日本の「住民票」や「印鑑証明書」が出ないため、海外特有の書類が必要です。
海外在住の相続人様には、現地の日本大使館や領事館(在外公館)に出向いてもらい、以下の代替書類を取得していただく必要があります。
・ サイン証明(署名証明): 日本の印鑑証明書の代わりとなるものです。
・ 在留証明: 日本の住民票の代わりとなるものです。
また、海外在住の方は日本での納税実務が難しいため、日本国内の親族や税理士を代理人とする「納税管理人」の届出が必要になります。国際郵便の往復や時差もあるため、通常よりも2〜3ヶ月前倒しで計画を立てることが鉄則です。
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Q
遺産分割の話し合い中に、相続人の1人が亡くなってしまいました。手続きはどうなりますか?
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「数次相続(すうじそうぞく)」という非常に複雑な状態に該当します。
この場合、後から亡くなった相続人の権利を引き継いだ遺族(子供や配偶者)を交えて、1回目の遺産分割協議を行う必要があります。
手続きは複雑になりますが、税金や登記の面で以下のような特例やメリットが受けられます。
・ 申告期限の延長: 1回目の相続税の申告期限が「後から亡くなった方の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」に後ろ倒しされます。
・ 相次相続控除: 短期間に重なった2回の相続税負担を和らげるため、税額を直接マイナスできます。
・ 中間省略登記: 不動産の名義変更において、一定の条件を満たせば間の名義を飛ばして1回分の費用で登記できます。
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Q
親が亡くなりました。お葬式のあとにまず対応すべき税金の手続きと期限は何ですか?
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最も期限が早いのは、亡くなった方の所得税と消費税の「準確定申告」です。
通常の確定申告は翌年3月15日ですが、亡くなった方の申告(準確定申告)は、「亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」に相続人が全員連名で行わなければなりません。
なお、相続税の申告・納税の期限は「10ヶ月以内」です。4ヶ月という期間は葬儀や法要をこなしているとあっという間に過ぎてしまうため、一刻も早い財産の集計が必要です。
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Q
依頼した場合の税理士報酬の目安を教えてください。後から追加料金は発生しますか?
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初回無料相談の後、実際ご依頼いただく前に、事前に報酬のお見積もりを徹底しております。報酬の計算は、①相続財産の総額、②土地や非上場株式等の評価明細書必要件数、③相続人の人数、④申告期限までの日数(特急料金)、⑤その他の特殊事情(未分割、延納・物納等)に基づいて行います。お見積り作成時にお知らせいただいていなかった事実が後日判明した場合には、上記の計算方法に基づいて、追加料金をいただきます。
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Q
母が亡くなり話しやすい女性税理士を探しています。女性税理士に担当してもらうことは可能ですか?
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弊社では、相続税に関する全てのご依頼について相続税専門の女性税理士が、初回面談から最終的な申告手続まで直接対応いたしますので、ご安心ください。
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Q
過去の申告で税務調査に入られる割合はどのくらいですか?
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弊社で行った過去の申告では、税務調査に入られる割合は約3%で、大半が相続財産総額5億円以上の高額なケースになります。なお弊社では、全ての相続税申告書に税理士法第33条の2に規定する書面添付を行っておりますので、ご安心ください。
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Q
相続税がかかるかどうかわからない状態ですが、相談しても良いのでしょうか?
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基礎控除額の計算や財産の把握からサポートしますので、お気軽にお問い合わせください。
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Q
申告期限が迫っています。それでも対応してもらえますか。
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当オフィスには、経験豊富な相続税専門の税理士がおります。資料収集や事実調査などで、お客様にご協力いただく必要はありますが、緊急対応も可能です。
最短で申告期限7日前でのご依頼に対応した実績もございますので、お急ぎの場合は、まずはいますぐお電話(04-2925-2181)にて『ホームページを見た』とご連絡ください」
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Q
二次相続も考慮に入れた
申告をしたいです。
そのためのアドバイスを
いただけますか。 -
常に二次相続まで考えて遺産分割のアドバイスをいたしますので、ご安心ください。
遺産分割協議書の作成費用の中に二次相続のシミュレーション料金も含まれております。
二次相続の対策については、こちらの『相続税の節税について』のページもご覧ください
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Q
資料収集が大変でなかなか進みません。
どうすべきでしょうか。 -
当オフィスでは資料収集のアドバイスや代行も行っており、別料金はかかりません。お仕事の関係などで平日昼間に動けないというような場合には、当オフィスにご相談ください。柔軟に対応いたします。
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Q
納税資金や財産分与資金の相談も可能でしょうか。
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別料金となってしまいますが、延納や物納の手続きにも対応しております。
納税のための資金確保については、不動産売却や銀行借入のコンサルティングを行っておりますので、ご相談ください。
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Q
所沢市以外のエリア(狭山市や入間市など)からの依頼も可能ですか?
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所沢市以外からのご依頼も常時お受けしております。所沢税務署管内の所沢市、狭山市、入間市、飯能市をはじめとして、近隣の東村山市、清瀬市、東久留米市や、新座市、志木市、朝霞市など、近隣の自治体にお住いの方からも多くのご依頼をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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Q
打ち合わせは何回くらい
必要ですか。 -
最低2回(初回の面談、申告内容の最終確認)は対面での打ち合わせをさせていただきます。
それ以外につきましては、郵送やメール、Zoomミーティングなどの対応も可能ですので、お仕事の状況やご都合にあわせてご相談ください。
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Q
打ち合わせのために
事務所に訪問する必要は
ありますか。 -
事務所にお越しいただけると、説明に必要な設備が整っているため、より充実した打ち合わせができます。
ただし、体調面やお仕事の関係などでお越しいただくのが難しい場合もあるかと思いますので、ご自宅での打ち合わせにも対応いたします。