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相続税がかかる財産・かからない財産一覧!名義預金や最新の法改正まで税理士が解説

相続税がかかる財産とかからない財産の区別は、一般的な感覚の「財産」とは少しずれる部分があります。


一般的には「当然財産だ」と感じるものに相続税がかからなかったり、逆に「相続人の財産だと思いもよらないもの」に相続税がかかったりします。このようなズレは、民法と相続税法の違いや、「名義預金」などの名義財産、「みなし相続財産」などによって生じてきます。


相続財産の整理をする際、この記事を通じて、一度「相続税がかかる財産」と「かからない財産」の正しい基準を確認していただければと思います。

目次

1. 相続税がかかる財産

相続税がかかる財産には、大きく分けて「本来の相続財産」と「みなし相続財産」の2種類があります。

① 本来の相続財産

本来の相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が亡くなった日に所有していた、金銭的価値のあるすべての財産のことを言います。
・ 現金・預貯金(手許の現金、タンス預金、銀行・郵便局等の普通預金、定期預金など)
・ 土地(宅地、田、畑、山林、雑種地など)
・ 土地の上に存する権利(借地権、定期借地権、地上権など)
・ 家屋・構築物(自宅、駐車場など)
・ 有価証券(株式、出資、公社債、投資信託の受益証券など)
・ 事業用財産(売掛金、商品、機械、商用車など)
・ 家庭用財産(家具、書画骨董品、貴金属、宝石、自動車など)
・ その他の財産(貸付金、未収入金、ゴルフ会員権など)

【要注意】家族名義の「名義預金」も対象になります
「妻の口座だから」「子供のために貯めた口座だから」と思っていても、その原資(お金の出どころ)が亡くなったご本人のものであれば、税務上は「名義預金」として、本来の相続財産(亡くなった方の財産)とみなされて相続税の対象になります。これは税務調査で最も指摘されやすいポイントです。

② みなし相続財産

みなし相続財産とは、亡くなった日に本人が持っていた財産ではありませんが、「亡くなったことをきっかけに遺族が受け取る財産」であり、経済的価値が同じであるため相続税の対象となるものです。

・ 生命保険金・損害保険金等(亡くなった方が保険料を負担していたもの)
・ 死亡退職手当金等(死亡に伴い支払われる退職金、功労金等)
・ 生命保険契約に関する権利(掛け捨てではなく、解約返戻金があるタイプで、亡くなった方が保険料を負担し、契約者が家族になっているもの)
・ 定期金に関する権利(個人年金など)
・ 信託に関する権利(信託受益権など)
・ その他の利益の享受(遺言による債務の免除など)

【最新の法改正】相続開始前の「生前贈与」も加算されます
本来の財産やみなし財産とは別に、「亡くなる前に行われた生前贈与」も相続税の対象に含まれます。
税制改正により、相続税の対象に持ち戻される(加算される)期間が、従来の「亡くなる前3年間」から「亡くなる前7年間」へと段階的に延長されています。生前贈与を活用した節税を行う際は、この期間の延長を考慮した綿密な計画が必要です。

2. 相続税がかからない財産

相続税がかからない財産には、「一定の非課税枠が設けられているもの」と、「そもそも最初から税金がかからないもの」があります。

① 非課税枠が定められているもの(生命保険・退職金)

残された遺族の生活安定という公益的な観点から、生命保険金と死亡退職金には以下の強力な非課税枠が用意されています。

◆ 死亡保険金の非課税枠
500万円  × 法定相続人の数
相続人が受け取った死亡保険金の合計額が、上記の金額以下であれば全額非課税となります。超えた分にだけ相続税がかかります。
(例:法定相続人が4人の場合、2,000万円まで非課税)

※複数の相続人が保険金を受け取った場合、各人の非課税枠は以下の算式で按分します。
各相続人の非課税額 =  全体の非課税枠 × その相続人が取得した保険金額 ÷ すべての相続人が取得した保険金の合計額

◆ 死亡退職金の非課税枠
500万円 × 法定相続人の数
保険金とは「別枠」で、死亡退職金にも同様の非課税枠が認められています。こちらも複数人で分けた場合は、保険金と同じように取得額に応じて按分計算を行います。

② そもそも相続税がかからない財産

法律によって最初から相続税の対象外と定められている主なものは以下の通りです。

・ 墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚など日常礼拝をしている物
※ただし、純金製の仏像など「骨董的価値があり投資対象となるもの」や「商品」は除きます。また、相続が起きた「後」にお墓を購入しても、相続財産からは差し引けませんので、生前に購入しておくのが節税のセオリーです。
・ 公益を目的とする事業を行う者が取得した、公益事業用財産
・ 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
・ 相続税の申告期限までに、国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産

まとめ:漏れのない財産把握が生前対策の第一歩です

銀行預金や土地・建物などは把握しやすいですが、「名義預金」や「みなし相続財産」などは、ご本人が生前に整理しておかないと、相続発生後に遺族が漏れなく把握するのは極めて困難です。

生前から財産を正しく整理・把握しておくことは、確実な節税対策につながるだけでなく、相続発生後のご家族の心理的・事務的な負担を減らす意味でも非常に有効です。

所沢での相続税申告・生前対策は「税理士法人 阿部会計」へ
相続税がかかる財産とかからない財産の区別は非常に複雑です。「これは財産に含まれる?」「うちの生命保険は非課税枠に収まる?」など、少しでも判断に迷う点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。
相続税専門の女性税理士が、お客様の財産状況を丁寧に確認し、税務調査リスクのない安心の申告・対策をサポートいたします。

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