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【2026年最新】相続税を支払いすぎたら?「更正の請求」の期限・理由と還付金の仕組みを解説

相続税の申告書を提出して納税も済ませた後に、「土地の評価をもっと下げられたのではないか」「使えるはずの特例を使い忘れていた」と気づくケースは少なくありません。もし税金を多く支払いすぎてしまっていた場合、税務署に対して「払いすぎた税金を返してください」と申し出る手続きを「更正の請求(こうせいのせいきゅう)」といいます。


正当な理由や計算の誤りがあれば、一度納めた相続税であっても国から還付(返金)してもらうことが可能です。今回は、更正の請求ができる2つのルートや期限、さらに還付金に上乗せされる利息(還付加算金)の仕組みについて、2026年の最新実務に沿って分かりやすく解説します。

目次

1.相続税の更正の請求には「2つの種類」がある


更正の請求は、申告内容が間違っていて税金を多く払いすぎたときに、減額の補正を求める法的平等のための救済手続きです。


相続税における更正の請求には、大きく分けて「国税通則法(一般的な計算誤りなど)」に基づくものと、「相続税法(相続特有の事情が発生した場合)」に基づくものの2種類が存在し、それぞれ請求できる期限や理由が異なります。


2.国税通則法に基づく更正の請求(一般的な誤りの場合)


当初の申告書に書いた税額の計算が法律に従っていなかったり、財産の評価や計算に単純な誤りがあったりしたことで、税金を過大に納めていた場合のルートです。



■ 請求期限:法定申告期限から「5年以内」


相続税の本来の申告期限(亡くなった翌日から10ヶ月後)から5年以内に限り、税務署に請求することができます。実務上、「他の税理士に見てもらったら土地の評価がもっと下がることが分かった」というようなケースは、この5年以内の期限内であれば税金を返してもらうことができます。



※ただし、申告のあとに裁判の判決や和解などによって、税金計算の前提となる事実に変動が生じたような後発的な理由の場合は、その事実が生じた日の翌日から「2ヶ月以内」という非常に短い特例期限が適用されます。


3.相続税法に基づく更正の請求(相続特有の事由が生じた場合)


当初の申告時には予期できなかった、相続ならではの後発的な出来事によって税金が過大になった場合のルートです。以下の事由に該当した際に対象となります。




  • 未分割だった遺産が確定した: 期限までに遺産分割がまとまらず、一旦法定相続分で仮申告をしていたが、その後に遺産分割協議が成立して正式な財産の取り分が決まったとき。(小規模宅地等の特例や配偶者控除を適用して税金を下げるケースです)

  • 相続人に異動が生じた: 遺言の執行や裁判の確定、認知、相続人の排除・取消し、相続放棄の取消しなどによって、法定相続人の数や顔ぶれが変わったとき。

  • 遺留分侵害額請求が確定した: 他の親族から遺留分侵害額請求を受け、支払うべき金額や返還すべき額が法的に確定したとき。

  • 土地の土壌汚染が判明した: 物納しようとした土地、あるいは取得した土地に、後から土壌汚染対策法に規定する有害物質等による汚染が見つかったとき。

  • 権利に関する判決や条件成就: 遺産の権利帰属に関する訴訟で判決が出たときや、条件付き遺贈の条件が達成されたとき。



■ 請求期限:その事由が生じたことを知った日の翌日から「4ヶ月以内」


前述の事由が起きたことを知ってから4ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。期限を過ぎると請求権を失ってしまうため、遺産分割や遺留分の話し合いが決着した後は、速やかに税務手続きへ移る必要があります。


4.税金の利息がもらえる「還付加算金」の仕組み


期限内に税金を納めないと「延滞税」というペナルティの利息がかかるのと同様に、更正の請求によって国から税金が返ってくる(還付される)場合には、原則として国から利息に相当する「還付加算金(かんぷかさんきん)」が上乗せされて支払われます。


還付加算金は、税法で定められた起算日から、税務署が還付の支払決定をした日までの期間に応じて計算されます。計算に用いられる利率は、一律年7.3%ではなく、近年の低金利の実態に合わせて毎年見直される「還付加算金特例基準割合」という低い方の割合(近年は1%未満の低水準で推移)が適用されます。




【還付加算金の計算式】

還付加算金の額 = 還付金額(1万円未満切り捨て) × 還付加算金特例基準割合 × 対象日数 ÷ 365日

※算出した還付加算金の額が1,000円未満の場合はゼロとなり、100円未満の端数は切り捨てられます。


なお、更正の請求書を税務署へ提出すると、税務署長はその内容について厳しい調査を行います。請求が丸ごと認められれば全額還付となりますが、一部しか認められない場合はその一部だけが減額され、残りは「減額すべき理由がない」という通知が届きます。もし税務署の判断に納得がいかない場合には、国税不服審判所などへ「不服申立て(審査請求)」を行う手続きも用意されています。


まとめ:相続税の還付は、最初の申告とは別の税理士への相談がおすすめ


更正の請求は、すでに提出した申告書の「間違い」を指摘する手続きです。そのため、最初に申告を依頼した税理士に再度お願いしても、「自分のミスや見落とし」を認めたがらないため、なかなか更正の請求(セカンドオピニオンによる還付)が進まないというケースが多々あります。


特に土地の評価などは、税理士の経験値によって数千万円単位で評価額が変わるため、払いすぎた相続税を取り戻したい場合は、最初の税理士とは別の「相続税に精通した税理士」にセカンドオピニオンを求めて検証してもらうのが一番の近道です。






所沢での相続税のセカンドオピニオン・更正の請求は「税理士法人 阿部会計」へ


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所沢密着40年以上の実績を持つ当事務所では、相続税専門の女性税理士が、お客様が提出された申告書の控えや土地の図面を丁寧に再検証。見落とされていた減額特例や、より低く評価できるポイントを見つけ出し、税務署を納得させる強固な根拠資料を作成して更正の請求をお手伝いいたします。まずは当事務所の初回無料相談(秘密厳守)にて、安心してお話をお聞かせください。



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