【2026年最新】親や子供が認知症になったら相続はどうなる?使えなくなる対策と成年後見・家族信託の活用法
近年、高齢化の進展に伴って認知症の患者数は増加を続けており、いまや誰にとっても他人事ではない身近な問題となっています。相続対策や遺産分割を考えるうえで、家族の中に認知症の方がいる(あるいは将来その可能性がある)場合、非常に大きな法律上の壁が立ちはだかります。
医療や福祉の面だけでなく、税金や財産管理の面でも、認知症への備えを怠ると「資産が凍結されて有効な節税対策が一切できなくなる」といった深刻なトラブルに発展しかねません。今回は、親や子供が認知症になった場合の相続への影響と、その対抗策である成年後見制度や家族信託のメリット・デメリットについて解説します。
目次
- ○ 1.認知症になると、なぜ相続税対策や法律行為ができなくなるのか?
- ○ 2.認知症の対策・支援を担う「成年後見制度」とそのデメリット
- ○ 3.相続人の中に認知症の人がいる場合の遺産分割
- ○ 4.次世代の柔軟な財産管理として注目の「家族信託」
- ○ まとめ:家族信託=節税ではない。お元気なうちからの早期対策を
1.認知症になると、なぜ相続税対策や法律行為ができなくなるのか?
民法では、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有していなかったときは、その法律行為は無効とする」と明記されています。つまり、自分の行動によってどのような結果が生じるかを正しく理解できない状態(意思能力を欠く状態)で行われた契約などは、すべて後から無効になってしまいます。
そのため、財産を持っている親御様が認知症を発症して判断能力が低下してしまうと、トラブルや不当な契約から本人の身を守るため、銀行口座が凍結されるだけでなく、相続税対策において極めて重要となる以下のすべての法律行為ができなくなってしまいます。
- 遺言書の作成(公正証書遺言であっても判断能力がなければ作成できません)
- 生前贈与の契約(あげる側・もらう側の双方の明確な合意が必要です)
- 所有している不動産の売却・購入・修繕・リノベーション(賃貸アパートの修繕も不可)
- 養子縁組の手続き(法定相続人を増やして基礎控除を広げる対策ができなくなります)
- 生命保険への新規加入(非課税枠を活用する対策が打てなくなります)
- 生産緑地の解除や農地転用、自社株の議決権行使など
このように、認知症の疑いが生じてからでは、どれほど多額の相続税がかかることが分かっていても、有効な手を打つことが一切できなくなってしまうのが実務上の恐ろしいポイントです。
2.認知症の対策・支援を担う「成年後見制度」とそのデメリット
すでに判断能力が低下してしまった方を法的に支援する仕組みとして、古くから活用されているのが「成年後見制度」です。後見制度には、本人がお元気なうちに将来の後見人を公正証書で決めておく「任意後見制度」と、すでに認知症になった後に家庭裁判所に後見人を選んでもらう「法定後見制度」の2種類があります。
成年後見人が選任されれば、本人に代わって財産管理や介護施設の入所契約などができるようになりますが、相続や節税という観点からは、以下のような非常に重いデメリットや制約が存在します。
- 節税・相続税対策が「完全禁止」される: 成年後見制度は、あくまで「本人の財産を守り、本人の利益のために使う」ための制度です。そのため、将来の家族のための生前贈与や、節税を目的とした不動産の買い替え、遺算分割の調整などは、本人の財産を減らす行為(本人の不利益)とみなされ、一切認められなくなります。
- 毎月の専門職への報酬コストが一生続く: 法定後見人の多くは弁護士や司法書士などの専門職が選ばれます。本人が亡くなるまでの間、本人の財産から毎月一定額(資産規模等に応じて数万円単位)の報酬を支払い続けなければなりません。
- 通常、途中でやめさせることができない: 家族の都合や「思ったより費用がかかるから」といった理由で、一度就任した後見人を途中で解任することは原則として不可能です。
- 職業制限に関する個別審査の影響: 後見制度の利用に伴う一律の資格制限は見直されましたが、特定の重要業務や専門職において、本人の適切な業務遂行能力が個別審査により問われるなどの影響が残る場合があります。
3.相続人の中に認知症の人がいる場合の遺産分割
ここまでは「財産を遺す親」が認知症になるケースを見てきましたが、「財産をもらう子供や配偶者(相続人)」が認知症である場合も大きな問題が生じます。
遺産を具体的にどう分けるかを決める「遺産分割協議」に合意することも、厳格な法律行為です。相続人の中に1人でも認知症で判断能力がない人がいる場合、その人が署名・押印した遺産分割協議書は無効となってしまいます。
この場合も、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任してもらい、その後見人が認知症の相続人に代わって遺産分割協議に不参加・参加を判断し、サインをしなければ手続きを進めることができません。なお、後見人は本人の法定相続分(最低限の取り分)をきっちり確保することを最優先に主張するため、家族間での「今回は長男にすべての土地を譲る」といった柔軟な遺産分割は非常に難しくなります。
4.次世代の柔軟な財産管理として注目の「家族信託」
成年後見制度の硬直化したルールに代わる、非常に柔軟な認知症対策として近年大変注目されているのが**「家族信託(かぞくしんたく)」**です。これは、親が元気なうちに「財産の所有権のうち、管理・処分する権利だけを信頼できる子供に託す」という契約を結ぶ仕組みです。
■ 家族信託の大きなメリット
- 親の判断能力が低下した後も、実家売却やアパート修繕などの管理・処分が子供主導でノンストップで実行できる(資産凍結を防げる)
- 後見制度のような毎月の専門職へのランニング報酬がかからない
- 遺言の代わりとして、自分が亡くなった後の財産の引き継ぎ先を自由に指定できる(さらに2次相続以降の次の引き継ぎ先まで指定可能)
■ 家族信託を組むうえでのデメリットと注意点
- 損益通算ができない: 信託財産に入れた収益不動産から赤字(損失)が出た場合、その赤字はなかったものとみなされ、他の所得と相殺して税金を減らすことができません。翌年への繰り越しも不可能です。
- 遺言書の併用が必要: すべての全財産を生前から信託契約に網羅することは実務上難しいため、信託契約とは別に「遺言書」も同時に作成して補完し、将来の遺留分侵害額請求などの争いを防ぐ対策が必要です。
- 身上監護権がない: 子供が「受託者」という肩書きだけで親の入院手続きや施設入所契約を行うことはできません(※通常は子供・家族という個人の立場で対応できるケースが大半です)。
- 税務申告の手間が増える: 信託財産から年間3万円以上の収入がある場合は、毎年税務署へ「信託計算書」などを提出する義務が生じます。
まとめ:家族信託=節税ではない。お元気なうちからの早期対策を
最先端の財産管理である「家族信託」ですが、勘違いしてはならないのは「家族信託を組む=節税になる」というわけではない点です。信託を組んだこと自体で直接相続税が安くなるわけではありません。
最も大切なのは、「認知症による資産凍結を防ぎ、お元気なときと同じように子供の手でスムーズな相続税対策(生前贈与や不動産活用など)を継続できるようにする」という目的を明確にすることです。いずれの対策も、本人の判断能力がしっかりしている「お元気なうち」にしか契約できません。少しでも不安を感じたら、手遅れになる前に早急に専門家へご相談ください。
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