相続税額の計算方法
いったん法定相続分で課税遺産総額を分けたとして、相続税の総額を計算した上で、実際の財産取得割合で相続税の総額を案分し、それに税額加算や税額控除を足し引きして、相続人個々の納税額を計算するという、ややこしい計算を行います。
この計算の流れを理解していないと、相続財産の総額からイメージする相続税額と実際の税額が大きく乖離してしまいますので、確認しておきましょう。
目次
課税遺産総額の計算
相続税計算のベースとなる課税遺産総額を計算します。
課税遺産総額は、以下の3ステップで計算します。
ステップ1:純資産価格を計算する
純資産価格は、次の計算式で計算します。
純資産価格=遺産総額(本来の財産+みなし財産)-非課税財産の価格+相続時精算課税に係る贈与財産の価格-債務及び葬式費用の額
ステップ2:課税価格を計算する
課税価格は、次の計算式で計算します。
課税価格=純資産価格+相続開始前3年以内の贈与財産の価格
ステップ3:課税遺産総額を計算する
課税遺産総額は、課税価格から基礎控除額を差し引くことで計算します。
基礎控除額は、次の計算式で計算します。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人の数については、相続放棄をした人がいる場合でも、相続放棄した人も含めて計算します。
相続開始前3年以内の贈与財産の価格
ステップ2の課税価格の計算では、純資産価格に相続開始前3年以内の贈与財産の価格を加えています。
通常の感覚だと、既に贈与して、別の人のものになっているものなので、相続財産になるというのは違和感があるかと思います。
これは、相続直前に贈与することで、相続税を逃れることを防止するためのものです。
課税価格に加える贈与財産の価格は、贈与時の価格で計算します。他の相続財産と異なり、相続発生時の価格では無い点に注意が必要です。
また、贈与財産の中でも、加算されるものとされないものがあります。
加算される贈与財産は、被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。3年以内であれば贈与税の有無に関係なく加算されます。したがって、基礎控除額110万円以下の贈与や死亡した年に贈与された財産も加算されることになります。
加算されない贈与財産は、被相続人から生前に贈与された財産のうち、次に掲げるものになります。
①贈与税の配偶者控除を受けた又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額(最高2,000万円まで)に相当する金額
②直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
③直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
④直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
相続発生時に、被相続人の名義になっていなくても、相続財産になるものがあるということを認識していただくとともに、生前贈与で相続税の節税対策をしている場合には、相続発生のタイミングによって、節税効果が変わってきますので、ご注意ください。
相続税の総額の計算
続いて、相続税の総額を計算します。
相続税の総額は、以下の3ステップで計算します。
ステップ1:各法定相続人ごとの取得金額を計算する
まずは、課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、以下の計算式で、各法定相続人の取得金額を計算します。
各法定相続人の取得金額=課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分
ステップ2:各法定相続人ごとの算出税額を計算する
各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて各法定相続人ごとの算出税額を算出します。
ステップ3:相続税の総額を計算する
各法定相続人ごとの算出税額を全員分合計して、相続税の総額を計算します。
相続人それぞれが納付する相続税額の計算
相続人それぞれが納付する相続税額は、次の3ステップで計算します。
ステップ1:各人ごとの相続税額の計算
相続税額の総額を、以下の算式の通り、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。
各人ごとの相続税額=相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額
ステップ2:相続税額の加算を行う
財産を取得した人が、被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算します。
子供が被相続人の死亡以前に死亡している時の孫(代襲相続人)については、相続税額に20%相当額を加算する必要はありませんが、子供が被相続人の死亡以前に死亡していない時の被相続人の養子である孫については加算する必要があります。
ステップ3:税額控除を差し引いて納付税額を計算する
最後に、各相続人等の税額から必要に応じて相続税の加算を行った金額から、税額控除を差し引いて各相続人の送付税額を計算します。
税額控除は、以下の順序に従って適用します。
①贈与税額控除
相続人の開始前3年以内に被相続人から贈与された財産について課せられた贈与税がある場合には、その人の相続税額からその贈与税額(贈与税の外国税額控除前の金
額)を控除します。
②配偶者に対する相続税額の軽減
被相続人の配偶者である場合には、その配偶者の相続税額から、一定の算式によって計算した金額を控除します。
③未成年者控除
満20歳未満の相続人である場合には、その相続人の相続税額から、10万円に相続開始の日からその人が満20歳に達するまでの年数を掛けて計算した金額を控除します。
④障害者控除
日本国内に住所を有する障害者で、かつ、相続人である場合には、その人の相続税から10万円(特別障害者である場合には20万円)に相続開始の日からその人が満85歳に達するまでの年数を掛けて計算した金額を控除します。
⑤相次相続控除
相続開始前10年以内に被相続人が相続によって取得した財産に相続税が課されていた場合には、今回の相続税額から一定の金額を控除します。
⑥外国税額控除
外国にある財産を相続等により取得し、その財産について外国で相続税に相当する税金が課せられた場合は、その人の相続税額から一定の金額を控除します。
⑦相続時精算課税による贈与税額控除
相続時精算課税適用者に相続時精算課税適用財産について課せられた贈与税がある場合には、その人の相続税額からその贈与税額(贈与税の外国税額控除前の税額)に相当する税金を控除します。
各相続人が負担する相続税の金額は、ここまでご説明してきたような複雑な計算方法で計算することになるため、相続財産が1億円だと相続税はいくら、というように単純に計算することは出来ません。
相続税の金額は、財産の評価額だけでなく、計算方法によっても大きな影響を受けるため、想像している金額と大きく異なるケースが多いので、注意が必要です。
早い時期に、相続税の専門家にシミュレーションしてもらうと安心だと思います。
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