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名義預金とは

目次

名義預金とは

名義預金とは、親族などの名義を借りて通帳を作成し、そこに自分のお金を預けておくことで、亡くなった人の名義でないのにも関わらず、相続税の対象となってしまう預金のことをいいます。
名義人が所有者と考えることが一般的であることから、相続税の申告時に、名義預金は非常に漏れやすい財産となります。

名義預金とみなされる基準

基準1:その預金の資金拠出者が誰なのか
資金拠出者が被相続人であれば、別人の名義であっても被相続人の財産として、相続税が課税されます。
もとは誰の資金であったかは、名義人にその預金をするだけの資力があったかどうかなどから判断します。
基準2:贈与の認識があるか
贈与とは、贈る側の一方的な認識ではなく、双方に贈与の認識と意思表示が必要です。
孫のためにと内緒で預金していた場合、孫側の認識がないため、贈与には該当せず、名義預金として相続税の対象となります。
基準3:誰が預金の管理をしているか
名義人に贈与の認識があった場合でも、名義人自身が実際にその預金を管理し、支配していなければ、贈与と認定はされません。

名義預金を回避するには

1.贈与契約書の作成
贈与の事実を証明するために、贈与契約書を作成しましょう。
贈与税の節約のために毎年暦年贈与を行う場合には、その都度作成するようにしましょう。
2.贈与税の納付
年間110万円までの贈与であれば、贈与税は課税されませんが、あえて110万円を超える贈与をすることにより、贈与税を納付し、公的に贈与があったことを証明します。
3.銀行振込みの利用
実際に資金の移動があったことを、銀行の記録によって証明します。
4.受贈者が資金管理をする
預金口座の通帳や印鑑、キャッシュカードを受贈者が管理することにより、名義人がその口座を支配している状態にします。

まとめ

名義預金が税務調査で指摘されると、相続税本税だけでなく、別途ペナルティとして、過少申告加算税、重加算税、延滞税が賦課されます。
最初から適切に申告していればかからない税金であるため、名義預金がある場合には、最初の申告で正確に申告すること、申告できていない場合には、調査時に隠さず説明することが大切です。

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