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数次相続とは

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数次相続とは

数次相続とは、被相続人が死亡した後、遺産分割協議が終了しないうちに相続人が死亡し、次の相続が開始した状況をいいます。
高齢化が進むにつれて、一次相続から二次相続・三次相続までの期間が短くなるケースが増えてきていますので、相続対策や相続時の遺産分割協議において、数次相続について意識することも必要になってきています。

数次相続の場合の相続手続き

1. 相続人の確定
遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、一次相続及び二次相続の相続人全員を確定させなければなりません。 
2. 遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書は、不動産等の所有権の移転登記等の必要書類であり、相続税申告の添付書類として提出しなければなりません。
数次相続の場合、相続人が共通していれば、一回でまとめて行うことも出来ますが、混乱を避けるため別々の分割協議書を作ることも出来ます。
状況に応じて対応した方が良いでしょう。
(1)被相続人についての記載欄
数次相続の場合、あとで亡くなった被相続人は、当初亡くなった人の「相続人」となるため、あとで亡くなった被相続人は「相続人兼被相続人〇〇〇〇」と記載します。
(2)相続人の署名欄
遺産分割協議書の最後に相続人の署名欄があります。
通常の場合「相続人」と表記しますが、二次相続で相続人となった場合、立場が重複するので「相続人兼〇〇〇〇の相続人」と記載します。

中間省略登記について

原則として、一次相続の相続登記をし、二次相続の相続登記をしなければなりませんが、数次相続では、次に該当する場合、中間登記を省略し、当初の名義人から最後の名義人
に変更することが出来ます。
・中間の相続人が1人である場合
・中間の相続人が複数いるが、そのうち1名が単独で相続する場合
中間省略登記が認められた場合には、登録免許税や司法書士報酬も1回で済むことから、費用が節約できます。

数次相続の場合の相続税申告の注意点

・申告及び納税義務の承継
申告義務がある人がその申告書を提出する前に死亡した場合には、その相続人が申告及び納税の義務を承継することとなります。
・相続税の申告期限の延長
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。
提出義務者が提出期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合にはその相続人の申告期限は、提出義務者の死亡を知った日から10ヶ月以内に延長されます。
・基礎控除額の計算
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
数次相続では、被相続人の相続が発生した時点での法定相続人の数で計算されます。
・相次相続控除が適用できる
相次相続控除とは、被相続人が相続開始前10年以内に、相続等で取得した財産に相続税が課されていた場合には、その被相続人から財産を取得した相続人の相続税額から一定の金額を控除することができる制度です。
数次相続においても、この制度が適用できます。
数次相続が発生すると、相続人調査や不動産の権利関係も複雑になりますので、早期に対応することをお勧めします。

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