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相続税の納付

目次

相続税の納付

相続税の納付期限は、相続税の申告期限と同様、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。
また、期限後申告又は修正申告の納付期限は、その申告書を提出した日となります。
更正又は決定を受けた場合は、更正又は決定の通知が発せられた日の翌日から起算して1カ月を経過する日が納付期限となります。
相続税は原則として納付期限までの金銭での一括納付となります。
しかし、金銭一括納付が困難な場合に限り、一括納付が困難な金額を限度として、相続税を分割払いにする「延納」が認められます。
さらに、「延納」によっても納付が困難な場合には、金銭納付が困難な金額を限度として、相続財産そのもので納める「物納」が認められています。

相続税の延納

①延納の要件
相続税の延納の申請は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に、許可を受けることができます。
・相続税額が10万円をこえること
・金銭で納付を困難とする金額の範囲内であること
・相続税の納期限又は納付すべき日までに、延納申請書および担保提供関係書類を提出すること
・延納税額に相当する担保を提供すること(延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下である場合は担保を提供する必要はありません)

②延納申請時に提出する書類
・「相続税延納申請書」
・各種確約書
・「金銭納付を困難とする理由書」
・「延納申請書別紙」(担保目録及び担保提供書)
・「不動産等の財産の明細書」
・担保提供関係書類
・「担保提供関係書類提出期限延長届出書」(担保提供関係書類が提出できない場合)

③延納期間と利子税
相続税を延納する場合の、最長期間(延納期間)及び利子税率は、延納申請者が取得した相続財産のうちに占める「不動産等」の割合により次のように定められています。
この「不動産等」とは、不動産、不動産の上に存する権利、立木、事業用の減価償却資産、並びに特定同族会社(相続等により財産を取得した者及びその関係者の有する株式の数又は出資の金額が、その会社の発行済株式の数又は出資の総額の50%超を占めている非上場会社)の株式及び出資をいいます。

④延納許可限度額
この延納の許可限度額は次の表により計算した金額となります。
A:納付すべき相続税額
B:現金、預貯金等換価が容易な財産の価格
C:3ヶ月分の生活費
D:事業の継続に必要な運転資金(経費等)
E:金銭納付可能額(現金納付額) (B-C-D)
延納許可限度額(A-E)

⑤延納の担保
延納の担保として提供することができる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。
相続又は遺贈により取得した財産に限らず、相続人個人の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産も担保として提供することができます。
(1)国債及地方債
(2)社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
(3)土地
(4)建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
(5)鉄道財団、工場財団など
(6)税務署長が確実と認める保証人の保証
税務署長が延納の許可をする場合において、担保物の耐用年数が延納期間より短いもの、火災保険に加入していない建物等、延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときは、担保の変更が求められます。
 
⑥延納の許可と却下
延納申請書が提出されると、税務署はその延納申請の調査結果に基づき、原則として延納申請期限から3ヶ月以内に許可又は却下を行います。
延納が許可されると「相続税延納許可通知書」、却下されると「延納申請却下通知書」が送付されます。延納申請が却下された場合は速やかに相続税を納付しなければなりません。
この場合納付すべき相続税には、(1)(法定)納期限の翌日から却下の日までの期間についての利子税 (2)却下の日の翌日から本税完納の日までの期間についての延滞税が附帯されす。
 
⑦特定物納制度(延納から物納への変更)
延納の許可を受けた相続税額について、その後に延納条件の履行が困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分について、延納から物納への変更を行うことができます。
特定物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、当初の延納条件による利子税を納付することとなります。なお、特定物納に係る財産の収納価額は、特定物納申請書を提出した時の価額となります。

相続税の物納

①物納の要件
次に掲げる要件のすべてを満たしている場合に、物納の許可を受けることができます。
(1)延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
(2)物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、日本国内に所在しているもの。
第1順位:不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等※
第2順位:非上場株式等※
第3順位:動産
※特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く。
(注1)後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合及び先順位の財産に適当な価格のものがない場合に限り物納に充てることができます。
(注2)特定登録美術品(美術品の美術館における公開の促進に関する法律第2条第3号に規定する登録美術品で相続開始の時において既に登録を受けているもの)については、上記の順序にかかわらず一定の書類を提出することにより物納に充てることができます。
(3)物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。(4)物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。

②物納申請時に提出する書類
・「物納申請書」
・「物納財産目録」
・「金銭納付を困難とする理由書」
・「物納劣後財産等を物納に充てる理由書」(物納申請財産が物納劣後財産の場合)
・物納手続関係書類
・「物納手続関係書類提出期限延長届出書」(物納手続関係書類が提出できない場合)

③管理処分不適格財産及び物納劣後財産
(1)管理処分不適格財産
次に掲げる財産は、物納に不適格な財産となります。
イ 不動産
(イ)担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産
(ロ)権利の帰属について争いがある不動産
(ハ)境界が明らかでない土地
(ニ)隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
(ホ)他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第210条の規定による通行権の内容が明確でないもの
(へ)借地権の目的となっている土地で、その借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情がある物
(ト)他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含みます。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は二以上の者の共有する不動産
(チ)耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいいます。)を経過している建物(通常の使用ができるものを除きます。)
(リ)敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産
(ヌ)その管理又は処分を行うために要する費用がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産
(ル)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産
(ヲ)引き渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産
(ワ)地上権、永小作権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている不動産で次に掲げる者がその権利を有しているもの
㋑暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
㋺暴力団員等によりその事業活動を支配されている者
㋩法人で暴力団員等を役員等(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び監事並びにこれら以外の者で当該法人の経営に従事している者並びに支配人をいう。)とするもの   
ロ株式
(イ)譲渡に関して金融商品取引法その他の法令の規定により一定の手続きが定められている株式で、その手続きがとられていないもの
(ロ)譲渡制限株式
(ハ)質権その他の担保権の目的となっている株式
(ニ)権利の帰属について争いがある株式
(ホ)共有に属する株式(共有者全員がその株式について物納の許可を申請する場合を除きます。)
(へ)暴力団員等によりその事業活動を支配されている株式会社又は暴力団員等を役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。)とする株式会社が発行した株式
ハ 上記以外の財産
その財産の性質が上記の財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの

(2)物納劣後財産
次に掲げるような財産は、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納に充てることができます。
イ 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
ロ 法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
ハ 土地区画整理法による土地区画整理事業等の施工に係る土地につき仮換地又は一時利用地の指定がされていない土地(その指定後において使用又は収益をすることができない土地を含みます。)
ニ 現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物又はその敷地(納税義務 者がその建物及び敷地について物納の許可を申請する場合を除きます。)
ホ 劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地
へ 建築基準法第43条第1項に規定する道路2メートル以上接していない土地
ト 都市計画法の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為をする場合において、その開発行為が開発許可の基準に適合しないときにおけるその
チ 都市計画法に規定する市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成することができるものを除きます。)
リ 農業振興地域の整備に関する法律の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められた区域内の土地
ヌ 森林法の規定により保安林として指定された区域内の土地
ル 法令の規定により建物の建築をすることができない土地(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含みます)
ヲ 過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産
ワ 事業の休止(一時的な休止を除きます。)をしている法人に係る株式

④ 物納手続き関係書類の提出期限
納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに物納申請書に物納手続関係書類を添付して提出しなければなりません。
物納申請期限までに物納手続関係書類を提出することができない場合には、「物納手続関計書類提出期限延長届出書」を提出することにより、1回につき3ヶ月を限度として、最
長で1年まで物納手続関係書類の提出期限を延長することができます。

⑤ 物納の許可までの審査機関
物納申請書が提出された場合、税務署長は、その物納申請に係る要件の調査結果に基づいて、物納申請期限から3ヶ月以内に許可又は却下を行います。
なお、申請財産の状況により、許可又は却下までの期間を最長で9カ月まで延長する場合があります。

⑥ 物納財産の価額(収納価額)
物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額になります。
なお、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた相続財産を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額となります。
ただし、収納の時における物納財産の状況と相続の時における物納財産の状況に著しい変化があった場合には、収納の時の現況により評価した価額となります。

◎ 物納許可限度額
物納許可限度額は次の算式により計算した金額となります。
① 納付すべき相続税額 円
② 現金納付額
③ 年間の収入見込額 円
④ 申請者及び生計を一にする配偶者その他の親族の年間の生活費 円
⑤ 申請者の事業の継続のために必要な運転資金(経費等)の額 円
⑥ 年間の納付資力(③-④-⑤) 円
⑦ おおむね1年以内に見込まれる臨時的な収入 円
⑧ おおむね1年以内に見込まれる臨時的な支出 円
⑨ 「延納許可限度額の計算表」の ③ 及び ④ 円
⑩ 延納によって納付することができる金額{ ⑥ × 最長延納年数 + (⑦-⑧+⑨)} 円
⑪ 物納許可限度額 ( ① - ② - ⑩ ) 円

◎ 利子税の納付
物納申請が行われた場合は、物納の許可による納付があったものとされた日までの期間のうち、申請者において必要書類の訂正等又は物納申請財産の収納に当たっての措置を行う期間について、利子税がかかります。
物納申請が却下された場合や物納申請を取り下げたものとみなされた場合は、納期限又は納付すべき日の翌日から、その却下の日又はみなし取下げの日までの期間について、利子税がかかります。
なお、自ら物納申請を取り下げた場合には、納期限又は納付すべき日の翌日 から延滞税がかかることとなります。

◎ 物納申請を取り下げたものとみなされる場合
物納申請期限までに提出された物納申請書の記載に不備があった場合及び物納手続関係書類の記載内容の不備、不足書類があった場合には、税務署長から、書類の訂正や追加書類を求める「補完通知書」が送付されます。
その書類の提出期限は「補完通知書」を受け取った日の翌日から起算して20日以内です。
この期間内に書類を提出せず、かつ「物納手続関係書類補完期限延長届出書」も提出しない場合は、その物納申請は取り下げたとみなされます。
物納申請を取り下げたとみなされた場合は、その相続税を直ちに納付しなければなりません。
なお、物納申請を自ら取り下げた場合には、物納から延納へ変更することはできません。

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