Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//配偶者に対する相続税額の軽減

ブログ

配偶者に対する相続税額の軽減

配偶者に対しては、被相続人の死亡後における生活保障や、被相続人の財産を一緒に作ってきた貢献などを考慮して、納付する相続税を軽減する制度(税額控除)が設けられています。

この制度を使うことで、実際に納付する相続税額を遺産分割の内容によって、大幅に軽減することが出来ますので、相続の発生前後を問わず、制度の内容をしっかりと理解しておきましょう。

目次

配偶者の相続税額軽減の計算方法

配偶者の相続税額軽減の金額は、以下の(1)と(2)の金額のうち、どちらか多い金額となります。

(1)1億6千万円
(2)相続税の総額÷課税価格の合計額×次の①と②のうちいずれか少ない方の金額

 ①課税価格の合計額×配偶者の法定相続分

 ②配偶者の実際の取得額                                

ちなみに、配偶者の実際の取得額とは、次に掲げる財産をいいます。

・申告期限内に遺産分割(遺産の一部分割を含む)により取得した財産
・単独相続(配偶者以外に相続人がいない場合)によって取得した財産
・特定遺贈によって取得した財産
・相続や遺贈によって取得したとみなされる財産
・相続開始前3年以内の贈与財産で、相続税の課税価格に加算されたもの

このように、配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割等で実際に取得した財産を基に計算されることから、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

申告期限において未分割の場合の手続

 相続税の申告期限まで未分割の場合、未分割のまま相続税の申告をすることになりますが、相続税の申告をするだけだと、後日分割が確定した際に、配偶者の税額軽減を使うことが出来なくなってしまいます。
 そこで、以下の手続きが必要になります。
 まず、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。これにより、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割が確定したしたときに、税額軽減を利用して相続税の還付を受けることが可能になります。
 しかし、3年以内に分割が確定しないこともあります。
 その場合には、申告期限から3年を経過する日の翌日から2カ月を経過する日までに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出します。これにより、実際に分割が確定したあとで、税額軽減を利用して、相続税の還付を受けることが可能になります。
 届け出を忘れてしまうと、払い過ぎた相続税の還付を受けることが出来なくなってしまいますので、注意しましょう。

申告期限後に分割が確定した場合の手続

 申告期限後に遺産分割が確定した際には、配偶者の税額軽減の適用を受けることで、払い過ぎの相続税の還付を受けることが出来ます。
相続税の還付を税務署に請求する手続きを、更正の請求といいます。
 更正の請求の請求期限は次のとおりです。
 
①申告期限後3年以内に遺産分割が確定し、財産が確定した場合
 遺産分割確定の日の翌日から4カ月以内
②申告期限後3年を経過する日までに、分割ができないやむを得ない事情があり、所轄税務署長の承認を受けた場合
 その事情がなくなった日(判決確定の日又は訴訟完結の日等)の翌日から4ヶ月以内

配偶者の税額軽減を受けるための手続

 配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書に戸籍謄本等のほか遺言書の写しや遺産分割協議書の写し等、配偶者が取得した財産が分かる書類を添付します。
 遺産分割協議書の写しには印鑑証明書を添付する必要があります。
 
 配偶者の税額軽減は、相続税の実際の納付額に大きな影響を及ぼす、重要な制度ですので、手続きの漏れや間違いで適用できずに、相続税の払い過ぎが生じないように、制度の内容をよく理解しておきましょう。

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧