遺産分割とは
相続発生直後の段階では、遺産は相続人全員で共有している状態となります。
遺族が遺産を受け取るためには、遺産分割の手続きを行わなければなりません。
遺族が遺産を受け取るためには、遺産分割の手続きを行わなければなりません。
目次
遺言書がある場合
遺言書に示された内容が尊重され、その内容に基づいた分割となります。
遺言による遺産分割の指定は、法定相続分より優先されます。
ただし、法定相続人には、法定相続分の一定割合の遺留分が認められています。
相続分がそれ以下になってしまう時は、「遺留分減殺請求」をすることができます。
(遺言の方式)
・自筆証書遺言
遺言者がその全文、日付及び氏名を自署し、押印して作成する遺言です。
開封前に家庭裁判所での検認手続が必要になりますので、注意が必要です。
・公正証書遺言
証人2人の立会いの下、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、公証人がこれを筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせてする遺言です。
・秘密証書遺言
遺言者が、作成した遺言書に署名・押印し、これを封筒に入れて封印し、その封書に証人2人以上及び公証人が署名・押印する遺言です。
遺言書が無い場合
遺産分割協議により、遺産の共有状態を各相続人の単独所有にしなければなりません。
相続人全員の合意のもと、遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書を使い、遺産の名義変更手続きを行います。
遺産分割協議書には決まった書式はありません。
相続人全員の合意があれば、自由に決められます。
遺産分割協議書は相続人全員の合意が無ければ効力が無いため、戸籍謄本等を確認し、相続人を確定しなければなりません。
そして、公的機関に遺産分割協議書を提出する際には、相続人全員で実印を押印し、相続人全員の印鑑証明書を添付しなければなりません。
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