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空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

近年、空き家は増加傾向にあり、治安や景観の悪化、災害時の倒壊などが大きな社会問題となっており、その対策が急がれています。

目次

空き家等対策の推進に関する特別措置法

 空き家については、各自治体が条例を制定するなどして対応してきましたが、平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
 この法律により、管理不全が原因で周囲に著しい影響を及ぼしている特定空き家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能になりました。
 さらに、要件が明確化された行政執行の方法により強制代執行が可能になりました。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

税金の面では「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」が創設され、相続によって空き家となってしまった家屋等を売却しやすくなりました。
適用要件をみていきましょう。

適用要件

1.被相続人居住用家屋の要件
①相続開始直前に被相続人の居住用家屋であったこと
②相続開始直前に被相続人以外の居住者がいなかったこと
③1981年5月31日以前に建築された家屋であること(区分所有建築物を除く)

2.土地等の要件
相続開始直前において「被相続人居住用家屋」の敷地の用に供されていた土地等

3.対象者の要件
相続により前述の要件を満たす「被相続人居住用家屋」及び「その敷地の用に供された土地等」を取得した個人

4.適用期間
2016年4月1日から2023年12月31日までの譲渡

5.譲渡期限
相続の時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡

6.譲渡対価限度額
譲渡対価の額が1億円を超えるものを除く

注意点

上記の適用要件について、注意点をご説明します。
そもそも「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」とはどのようなものなのでしょうか?

1.相続によって取得した空き家を一人暮らしだった被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡したときは、その空き家を譲渡して得た利益から3000万円を控除できる特例です。

2.一人暮らしでなければなりません。
被相続人が一人で居住しており、死亡後に空き家になった家屋とその敷地を取得した被相続人が譲渡した場合に適用できますが、老人ホームなどに入居している場合でも一定の条件を満たしていれば適用できます。

3.1981年5月31日以前に建築された建物に限ります。
対象は、被相続人の居住の用に供していた「1981年5月31日以前に建築された建物とその敷地」に限られます。区分所有建築物は除かれ、建物を壊して敷地のみを譲渡するか、耐震基準を満たしている建物を譲渡しなければなりませんので、建物について耐震基準を満たすように耐震リフォームをしてから譲渡する必要もあります。

4.相続から譲渡まで引き続き空き家でなければなりません。
相続した後、その家や 家を取り壊した後の土地を事業の用、貸付けの用又は居住の用に供した場合にはこの特例は適用できません。あくまでも相続から譲渡まで引き続き空き家でなければならないのです。しかも「相続開始から譲渡まで空き家であったこと等」について地方公共団体の長などから証明する書類その他の書類の交付を受けて、確定申告書に添付しなければなりません。

5.譲渡対価が1億円を超えるものは適用されません。
建物及び土地の譲渡合計額が1億円を超えるものについては、特例が適用されないこととされています。なお、相続の時から譲渡した日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に2回以上に分けて売却した場合には通算して1億円超かどうか判定されます。

6.相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税額の取得費加算)との選択適用ができます。
相続した財産を相続税の申告期限から3年を経過する日までに譲渡した場合には、相続税額の一部を取得費に加算して譲渡所得を計算することができる特例がありますが、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」はこの特例との選択適用となります。

7.適用対象期間
この特例は、2016年4月1日から2023年12月31日までの譲渡に適用されますが、譲渡期限は、相続の時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ適用されません。

まとめ

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用要件は、非常に複雑ですので、慎重に適用の可否を検討する必要があります。
譲渡を実施する前に、専門家に相談することをお勧めいたします。

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