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死亡保険金を受け取った場合の税金

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死亡保険金を受け取った場合の税金

不慮の事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者・保険料の負担者及び保険金受取人が誰であるかによって、所得税・相続税・
贈与税のいずれかの課税対象となります。

所得税が課税される場合

所得税が課税されるのは、保険料負担者と保険金受取人が同一の場合です。
この場合は、死亡保険金の受け取り方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。

(1)死亡保険金を一時金で受領した場合

一時所得となります。
死亡保険金以外に一時所得が無い場合は、受け取った保険金の総額から払い込んだ掛金を控除し、さらに一時所得の特別控除額50万円を控除した金額の1/2に相当する金額が課税対象となります。

(2)死亡保険を年金で受領した場合

公的年金等以外の雑所得となります。
その年中に受け取った年金額から、その金額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額が雑所得となります。
年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

相続税が課税される場合

被保険者と保険料負担者が同一人の場合は、相続税が課税されます。
受取人が相続人の場合は、相続により取得したものとみなし、相続人以外の場合は遺贈により取得したものとみなします。
死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超える時、その超える部分に対し相続税が課税されます。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。

贈与税が課税される場合

被保険者・保険料負担者及び保険金受取人の全てが異なる場合は、贈与税が課税されます。

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