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宅地の評価単位

目次

宅地の評価単位

宅地の価額は、1筆単位での評価ではなく、「1画地の宅地」ごとに評価します。
「1画地の宅地」とは、利用の単位となっている1区画の宅地をいいます。
「1画地の宅地」は、次のように判定します。

①所有する宅地を自ら使用している場合

居住用、事業用にかかわらず、その全体を1画地として考えます。
 
②所有する宅地の一部を貸家の敷地、他の部分は自ら使用している場合

それぞれの部分を1画地の宅地とします。

③所有する宅地の一部について定期借地権等を設定させ、他の部分を貸家の敷地の用に供している場合

それぞれの部分を1画地の宅地とします。

④貸宅地の貸付先が複数である場合

同一人に貸し付けられている部分ごとに1画地の宅地とします。

⑤貸家建付地を評価する場合

貸家が複数あるときは、各棟の敷地ごとに1画地の宅地とします。

⑥2以上の者から土地を借りて、これを一体として利用している場合

借主側・・・その全体を1画地の宅地とします。
貸主側・・・各貸主の所有部分ごとに区分して、それぞれを1画地の宅地とします。

⑦共同ビルの敷地の用に供されている場合

その全体を一画地の宅地とします。

⑧所有する宅地の一部を自己が使用し、他の部分を使用貸借により貸し付けている場合

その全体を一画地の宅地とします。

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