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特別寄与料とは

目次

特別寄与料とは

これまでの相続では民法第904条の2の規定により、寄与分の請求そのものは認められていました。
寄与分とは、一定の行為をしたことで、被相続人の資産の維持や増加に貢献した相続人に対して認められる、相続人間の公平を図るための制度です。
しかし、平成30年相続税改正により、相続人以外の親族(特別寄与者)に対して民法1050条の1の規定による特別の寄与の制度が新設されました。
これまでの寄与の制度は、あくまで「相続人」に対して具体的な相続分を増加させる制度であり、被相続人以外の親族が、被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合に対して、経済的な利益を与えるというものではありませんでした。
しかし、現在の高齢化社会において、実質上、高齢者の療養・看護などをしているのは相続人とは限らず、一部の親族にとっては不公平な制度でありました。
このような背景から、民法1050条が新設され、一定の要件を満たせば、相続人でなくても特別寄与料を請求することができるようになりました。

特別寄与料を請求するための要件

特別寄与料を請求するには、以下の要件をすべて満たさなければなりません。

・被相続人の親族である
・被相続人に無償で療養看護、その他の労務を提供した
・療養看護、その他の労務の提供が、被相続人の財産の維持、増加に特別の寄与をした

※親族の範囲・・・6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族

ただし、次に該当する者は、特別寄与料の請求はできません。
・相続人
・相続を放棄した者
・欠格・排除により相続権を失った相続人

特別寄与料の請求方法

特別寄与者が相続人に対し請求し、相続人との協議で決定します。
当事者間で話し合いがつかない場合は、特別寄与者は家庭裁判所に対し、「特別の寄与に関する処分調停(民法1050条2項)」の申し立てをすることができます。
調停では、当事者間の合意を目指し解決案の提示や助言がなされますが、合意に至らない場合は審判へと進みます。

特別寄与料の額

民法1050条4項の規定により、相続開始時の遺産の額から遺贈の額を差し引いた額を超えることができません。
この範囲であれば、相続人との合意があればいくらでも構いません。
ただし、調停などになった場合には、家庭裁判所が、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額等の事情を考慮して、特別寄与料の額を決定します。

請求期限

相続の開始と相続人を知った時から6ヶ月以内です(民法1050条2項但書)。
ただし、相続の開始と相続人を知らないうちに1年を経過してしまった場合や、相続の開始と相続人を知った時から6ヶ月を経過していなくても、相続開始から1年を経ってしまった場合には、請求することはできません。

特別寄与者の相続税申告

特別寄与料を受け取った場合には、特別寄与者に対し遺贈があったものとみなし、相続税が課税されます。
特別寄与者が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の場合には、相続税額の総額の2割が加算されます。
特別寄与者は、特別寄与料の金額が決定した日の翌日から10ヶ月以内に相続税を申告しなければなりません。

特別寄与料を支払った相続人の相続税申告

特別寄与料を支払った相続人は、課税価格から支払った特別寄与料を控除して、相続税を申告することが出来ます。
相続税の申告期限以後に特別寄与料が決定した場合には、特別寄与料を支払った相続人は、更正の請求をすることが出来ます。
更正の請求は、特別寄与料が決まった日から4ヶ月以内です。

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