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農地等の納税猶予の特例

目次

農地等の納税猶予の特例

農業を営んでいた被相続人又は特定貸付※1を行っていた被相続人から、相続人が一定の農地等を相続又は遺贈により取得し、農業を営む場合又は特定貸付※1を行う場合には、その農地等の価額のうち農業投資価格※2による価額を超える部分に対応する相続税額の納税が猶予される制度です。
この猶予される相続税額(以下「農地等納税猶予額」)は、農業相続人が死亡した場合又は農業相続人が農地等の生前一括贈与をした場合等に該当することとなった時に免除されます。
なお、相続時精算課税により取得した農地等については、この特例の適用を受けることができません。

※1「特定貸付」とは、市街化区域内農地等以外の農地又は牧草放牧地について行う地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定による、農業経営基盤強化促進法の規定する貸付けをいいます。

※2「農業投資価格」とは、農地等が恒久的に農業の用に供されるとした場合に通常成立すると認められる取引価格として所轄国税局長が決定した価格をいいます。

被相続人の要件

被相続人とは、次の①~④のいずれかの要件を満たす者をいいます。

①死亡の日まで農業を営んでいた者
②農地等の生前贈与をした者で、その受贈者が死亡の日まで贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例を受けていた者
③死亡の日まで相続税の納税猶予の適用を受けていた農業相続人又は農地等の生前一括贈与の適用を受けていた受贈者で、障害、疾病等の事由により自己の農業の用に供することが困難であるため賃借権等の設定による貸し付けを行い、税務署長に届出を提出した者
④死亡の日まで特定貸付を行っていた者

農地を相続した相続人(農業相続人)の要件

農業相続人とは、次の①~④ののいずれかの要件を満たす者をいいます。
①相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うとみとめられる者
②農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受けるため、その推定相続人の1人に対し農地等について使用貸借よる権利を設定して、農業経営を移譲し、税務署長に届出をした者で、贈与者の死亡の日後も引き続きその推定相続人が農業経営を行う者
③農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、障害、疾病等の事由により自己の農業の用に供することが困難な状態にあるため賃借権等の設定による貸付けをし、税務署長に届出をした者で、贈与者の死亡日以後も引き続き賃借権等の設定による貸し付けを行う者
④相続税の申告期限までに特定貸付を行った者

特例農地等の要件

特例の対象となる農地等とは、次の①~⑤のいずれかの要件に該当し、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載したものをいいます。

①被相続人が農業の用に供していた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されているもの
②被相続人が特定貸付を行っていた農地又は採草放牧地で相続税の申告期限までに遺産分割されているもの
③被相続人が営農困難時貸付けを行っていた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されているもの
④被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で、被相続人の死亡の時まで贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていたもの
⑤相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていたもの

申告手続きの要件

この適用を受けるには、相続税の申告書及び下記に掲げる書類を期限内に提出しなければなりません。その際に、農地等納税猶予額及び利子税に相当する担保を提供する必要があります。
なお、特定貸付を行った農地又は採草放牧地について、この適用を受けるには、原則として相続税の申告書に「特定貸付けに関する届出書」を添付しなければなりません。

・申告書第2表、第3表、第8表、第8の5表、第12表
・相続税の納税猶予に関する適格者証明書
・担保提供関係書類(登記事項証明書、固定資産税評価証明書、抵当権設定登記承諾書等)
・遺産分割協議書の写し及び印鑑証明書又は遺言書
・戸籍謄本 

納税猶予期間中の要件

この特例の適用を受けている農業相続人は、納税猶予の期間中、農業相続人の要件を満たした上で、3年ごとに「継続届出書」を提出しなければなりません。
この「継続届出書」の提出がない時は、特例の適用は打ち切られ、農地等納税猶予税額及び利子税を納付することとなります。

農地等納税猶予税額の納付

次の①~⑥のいずれかに該当することとなった時は、納税猶予を受けている相続税額の全部又は一部及び利子税※1を納付しなければなりません。
この場合の納期限は、①~⑥の事実が生じた日から2カ月を経過する日となります。

①特例農地等を譲渡等※2した場合
②特例農地等に係る農業経営を廃止した場合
③継続届出書を提出しなかった場合
④担保価値が減少したことによる、増担保又は担保の変更に応じなかった場合
⑤都市営農農地等について生産緑地法の規定による買取りの申出があった場合又は都市計画の変更等により特例農地等が特定市街化区域農地等に該当することとなった場合
⑥準農地について、この特例の適用を受けた場合で、申告期限後10年を経過する日までに、農業の用に供されていない場合

※1「利子税」とは、農地等納税猶予税額について、相続税の申告期限の翌日から納税猶予の期限までの期間(日数)に応じ、支払う附帯税です。

※2譲渡等には、譲渡、贈与(農地等の贈与税の納税猶予の適用を受ける場合を除く)、若しくは転用(一定のものを除く)の他、地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定これらの権利の消滅(所有権の取得に伴う消滅を除く)又は耕作の放棄が含まれます。ただし、平成26年4月1日から令和3年3月31日までの間に、特例農地等を収容等のために譲渡した場合は、利子税の全額が免除される等の特例があります。

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