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「生計を一にする」とは

目次

「生計を一にする」とは

宅地を相続税評価する際、相続開始の直前において、家族が生計をともにしているか
どうかという判断が重要となる場合が多く、「生計を一にする」という言葉がよく使われます。
「生計を一にする」と認められる場合とは、どのような状況なのでしょうか。

「生計を一にする」場合の判断基準

「生計を一にする」とは、日常生活の資(お金)を共にしていることをいいます。必ずしも同居であるということではありません。
同居している場合には、明らかに独立した生活を営んでいると認められる場合の除き、一般的に「生計を一にしていた」と考えられます。
別居している場合には、個々の事情に応じ判断することとなりますが、住居費、食費、光熱費等の生活費や学費、療養費等日常生活に係る費用を負担し合っていたかどうかが判断基準となります。
この判断基準は、所得税法基本通達2-47という国税庁長官が作成した、各国税局(税務署)の現場で税法を解釈する指針に基づくものです。

(参考)所得税法基本通達2-47
法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

家計費を一定割合で負担している場合

「家計費を一定の割合で負担している事実は、「生計を一にする」との要件の充足を否定する方向に働くものとはいえず、むしろ逆にこれを裏付けるものである。」(東京高裁、平成16年6月9日)との判決にあるように、家計費の金額のうち一定割合を負担することは「生計を一にする」要件の一つになります。
先ほどの所得税基本通達にあるように、同居している場合は、「明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする」とあるように、原則として「生計を一にする」ということになり、生計が別だとするためのハードルは高くなります。

家計費は負担していないが生活を助けている場合

別居している高齢の親に対し、子供が食事の世話や介護をすることがありますが、その食費や介護費用を親自身が負担している場合には、別生計と解される場合があります。
「生計を一にする」とは、経済的負担が生じていることの証明が重要となります。
先ほどの所得税基本通達にあるように、別居している場合は「常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」には「生計を一にする」というように、「生計を一にする」ためのハードルが高くなります。

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