「生計を一にする」とは
目次
「生計を一にする」とは
宅地を相続税評価する際、相続開始の直前において、家族が生計をともにしているか
どうかという判断が重要となる場合が多く、「生計を一にする」という言葉がよく使われます。
「生計を一にする」と認められる場合とは、どのような状況なのでしょうか。
「生計を一にする」場合の判断基準
「生計を一にする」とは、日常生活の資(お金)を共にしていることをいいます。必ずしも同居であるということではありません。
同居している場合には、明らかに独立した生活を営んでいると認められる場合の除き、一般的に「生計を一にしていた」と考えられます。
別居している場合には、個々の事情に応じ判断することとなりますが、住居費、食費、光熱費等の生活費や学費、療養費等日常生活に係る費用を負担し合っていたかどうかが判断基準となります。
家計費を一定割合で負担している場合
「家計費を一定の割合で負担している事実は、「生計を一にする」との要件の充足を否定する方向に働くものとはいえず、むしろ逆にこれを裏付けるものである。」(東京高裁、平成16年6月9日)との判決にあるように、家計費の金額のうち一定割合を負担することは「生計を一にする」要件の一つになります。
家計費は負担していないが生活を助けている場合
高齢の親に対し、子供が食事の世話や介護をすることがありますが、その食費や介護費用を親自身が負担している場合には、別生計と解される場合があります。
「生計を一にする」とは、経済的負担が生じていることの証明が重要となります。
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