私道の評価
目次
私道の評価
私道を評価する場合には、以下の3つの評価方法があります。
不特定多数が利用 ・・・・・・・・・評価しない
特定の者が利用 ・・・・・・・・・私道評価(3割評価)
所有者専用 ・・・・・・・・・宅地評価
不特定多数の者の通行の用に供されている私道
具体的には、以下のような私道が該当します。
(イ) 公道から公道へ通り抜けできる私道
(ロ) 行き止まりの私道であるが、その私道を通行して不特定多数の者が地域等の集会所、地域センター及び公園などの公共施設や商店街等に出入りしている場合などにおけるその私道
(ハ) 私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数の者が利用している場合におけるその私道
公共性が高く、私有物として勝手に利用することが出来ないことから、評価しないこととされています。
また、建て替え等でセットバックした前面道路をそのまま保有している場合も、通り抜け私道と考えられ、評価の対象とはなりません。
特定の者の通行の用に供されている私道
特定の者が通行の用に利用している私道については、通常の土地の評価の30%相当で評価することとされています。
袋小路のように特定の者の通行の用に供されている行き止まり私道は、合筆併合するなどして、処分可能性がゼロでないことから、公衆道路にはない経済的価値があると考えられています。
(計算式) 私道の評価額=正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×0.3×地積
ただし、その私道に特定路線価を設定した場合は、その設定された特定路線価を基に評価しても差し支えありません。
所有者専用
その土地の利用者のみが使用する専用通路(旗竿地、路地状敷地)は、通路部分を分けて評価せず、不整形地として宅地に含めて評価するため、3割減はできません。
賃貸マンションの敷地で、そのマンションの利用者のみが使用する道路もこれに該当します。
固定資産税の課税地目が「公衆用道路」となっていて、固定資産税が非課税となっている場合であっても、相続税の評価とは関係ありませんのでご注意ください。
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