小規模宅地等の計算の特例
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小規模宅地等の計算の特例
相続又は遺贈により取得した財産のうち、相続開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、一定の要件を満たしたものの限度面積までの部分については、一定の割合(50%又は80%)を相続税の課税価格から減額することができます。
※被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます。
※宅地等とは、土地又は土地の上に存する権利で、一定の建物又は構築物(棚卸資産を除く)の敷地の用に供されているものをいいます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等、相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
適用対象面積と減額割合
①特定事業用宅地等 400㎡ 80%
②特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80%
③貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
④貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
⑤貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
⑥特定居住用宅地等 330㎡ 80%
適用限度面積の計算
特例の適用を受けようとする宅地等が次のいずれかに該当する場合は、以下の算式により限度面積を計算します。
・特定事業用宅地等(①又は②)及び特定居住用宅地等(⑥)<貸付事業用宅地等がない場合>
(① +②)≦400㎡
⑥≦330㎡
両方を選択する場合、合計730㎡
・貸付事業用宅地等(③、④又は⑤)及びそれ以外の宅地等(①、②又は⑥)<貸付事業用宅地等がある場合>
(①+②)×200/400+⑥×200/300+(③+④+⑤)≦200㎡
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