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被相続人が老人ホームに入居していた場合の小規模宅地等の特例

目次

被相続人が老人ホームに入居していた場合の小規模宅地等の特例

平成25年度税制改正により、被相続人が老人ホームに入居していた場合でも、小規模宅地等の特例が使えるようになりました。
重要な適用要件は次の3つとなります。

①被相続人が相続開始直前において、介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたこと。

②被相続人が老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等に入居していたこと。

③被相続人が住んでいた建物を、老人ホーム入居後に、事業の用又は被相続人等※以外の居住の用に供さないこと。

※被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族をいいます。

老人ホーム入居前に同居親族がいない場合

①空き家のまま死亡

配偶者・家なき子が相続した場合は、特定居住用宅地等に該当し、80%の評価減が可能 となります。

②老人ホーム入居後の空き家に生計を一にする親族が入居した場合

配偶者・生計一親族が相続した場合は、特定居住用宅地等に該当し、80%の評価減が可能となります。

③老人ホーム入居後の空き家に生計別親族が入居した場合

老人ホーム入居後、被相続人等以外の居住の用に供しているため、小規模宅地等の特例の適用はできません。

④老人ホーム入居後空き家を第三者に賃貸した場合

特定居住用宅地等には該当しませんが、貸付事業用宅地等に該当し、50%評価減が適用可能となります。
ただし、3年事業継続又は事業的規模の要件があります。

老人ホーム入居前に同居親族がいる場合

①引き続き生計一親族が居住した場合

配偶者・生計一親族が相続した場合は、特定居住用宅地等に該当し、80%の評価減が可能となります。

②老人ホーム入居後、生計一親族が転居し空き家になった場合

配偶者・家なき子が相続した場合は、特定居住用宅地等に該当し、80%の評価減が可能となります。

③老人ホーム入居により、生計一親族が生計別親族となり、引き続き居住した場合

配偶者・生計別親族が相続した場合は、特定居住用宅地等に該当し、80%の評価減が可能となります。

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