Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//相続発生後の消費税申告

ブログ

相続発生後の消費税申告

目次

消費税の準確定申告

被相続人が消費税の課税事業者である場合は、相続人は速やかに「個人事業者の死亡届出書」を提出します。
所得税の準確定申告と同様に、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、消費税の準確定申告を行わなければなりません。
この場合、消費税の申告書には「付表6 死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書」を添付します。
消費税の準確定申告に係る納税は消費税の準確定申告書の提出期限と同時となります。

相続人の消費税確定申告

被相続人が消費税の課税事業者であり、その事業を引き継ぐ場合、相続人は消費税の課税事業者になることがあります。
特に、相続発生の年度については、納税義務の判定や消費税に係る届け出の期限に注意が必要です。

相続があった場合の納税義務の判定

免税事業者である相続人※1が相続により被相続人の事業を承継した場合※2における課税事業者に該当するかどうかの判定は次のとおりとなります。

①相続があった年

・相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円を超える場合は、その相続人は相続の開始があった日の翌日からその年の12月31日までは課税事業者となります。

・相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円以下である場合は、相続があった年の納税義務は免除されます。
ただし、相続人が課税事業者を選択している場合は、納税義務は免除されません。
  
②相続があった年の翌年又は翌々年

・相続があった年の翌年又は翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合は、相続があった年又は翌々年は課税事業者となります。

・相続があった年の翌年又は翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円以下である場合は、相続があった年又は翌々年の納税義務は免除されます。ただし、相続人が課税事業者を選択している場合は、納税義務は免除されません。

※1 相続人には、相続があった日の属する年の基準期間において事業を行っていない者も含みます。
※2 被相続人の事業を承継した場合とは、相続により被相続人の行っていた事業の全部又は一部を継続して行うため財産の全部又は一部を承継した場合をいいます。
※3 被相続人が提出した課税事業者選択届出書、課税期間特例選択等届出書又は簡易課税選択届出書の効力は、事業を承継した相続人には及ばないので、相続人がこれらの規定の適用を受けようとするときは、新たに届出書を提出しなければなりません。

課税事業者となった相続人の届出

課税事業者となった相続人は、次の届出書を納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。

①課税事業者届出書

基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる場合には、「課税事業者届出書」を提出します。
なお、相続により課税事業者となった相続人は、自己の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、この届出書を提出します。
この届出書は、提出すべき事由が生じた場合には、納税地の所轄税務署長に速やかに提出することとされています。

②相続・合併・分割等があったことにより課税事業者となる場合の付表

相続により課税事業者となる場合には、「相続・合併・分割等があったことによる課税事業者となる場合の付表」を「課税事業者届出書」に添付して納税地の所轄税務署長に提出します。
 
③消費税課税事業者選択届出書

被相続人が「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合、相続人にはその効力が及ばないことから、免税事業者である相続人が課税事業者を選択する時は、新たにこの届出書を提出しなければなりません。
この場合、相続のあった日の課税期間から課税事業者となるためには、相続のあった日の属する年の課税期間の末日までに届出書を提出しなければなりません。

④消費税課税事業者選択届出に係る特例承認申請書

被相続人の死亡日が12月であった場合に、その相続人の「消費税課税事業者選択届出書」の提出が間に合わなかった時は、消費税上のやむを得ない事情に該当するため課税期間の末日から2カ月以内に「消費税課税事業者選択届出に係る特例承認申請書」を提出することができます。
所轄税務署長の承認を受けた場合は、相続のあった日の属する課税期間の末日に「消費税課税事業者選択届出書」の提出があったものとみなされます。
 
⑤簡易課税制度選択届出書

被相続人が簡易課税制度を選択している場合であっても、その事業を承継した相続人には効力が及びません。
したがって、その相続人が簡易課税の適用を受けようとするときは、相続のあった日の属する課税期間の末日までに「簡易課税制度選択届出書」を新たに提出しなければなりません。

⑥消費税簡易課税制度選択届出に係る特例承認申請書

被相続人の死亡が12月であった場合に、その相続人の「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が間に合わなかった時は、消費税法上のやむを得ない事情に該当するため、課税期間の末日から2カ月以内に「消費税簡易課税制度選択届出に係る特例承認申請書」を提出することができます。
所轄税務署長の承認を受けた場合は、相続のあった日の属する課税期間の末日に「簡易課税制度選択届出書」の提出があったものとみなされます。

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧