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贈与税

目次

贈与税

贈与税とは、個人からの贈与によって受け取った財産にかかる税金です。
個人が会社等の法人から財産の贈与を受けた時は、贈与税ではなく所得税が課税されます。
また、株式会社等が財産の贈与を受けた時は、法人税が課税されます。

課税方法

1.暦年課税

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの一年間に贈与により受け取った財産の合計額から基礎控除額の110万円を控除した残額についてかかります。
1年間に受け取った財産の合計額が基礎控除額110万円以下である場合には贈与税はかからず、贈与税の申告も不要です。

2.相続時精算課税

「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの一年間に贈与を受けた財産の価格の合計額から、2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。税率は一律20%となります。
この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することが出来ます。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けている場合には、2,500万円からその適用を受けた金額を控除した残額がその年の特別控除額の限度額となります。

3.申告及び納税

贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を選択する場合には、財産を取得した人が、財産を取得した年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告及び納税をしなければなりません。
相続時精算課税を適用する場合には、納税額が無い場合であっても申告をする必要があります。
贈与税は金銭で一度に納付することが原則ですが、延納も認められています。
延納を希望する場合は、申告書の提出期限までに税務署に申請書等を提出して許可を受けなければなりません。

贈与税がかからない場合

贈与税は、贈与を受けたすべての財産が対象となりますが、次の財産については贈与税がかからないこととなっています。

1. 法人からの贈与により取得した財産

法人から財産を贈与により取得した場合には、所得税がかかります。

2.夫婦、親子、兄弟姉妹等の扶養義務者から生活費、教育費に充てるために取得した財産で通常必要と認められるもの

必要な都度、これらの目的に直接充当されるものに限定され、預金したり株式や不動産等の買入資金に充当されている場合には贈与税か課税されることとなります。

3.宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

4.奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に該当するもの

5.地方公共団体の条例により、精神や身体に障害のある人又はその扶養者が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金
  
6.公職選挙法の適用を受ける選挙における公職候補者が取得した金品その他の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの

7.国内に居住する特定障害者が、特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権を取得した場合には、「障害者非課税信託申告書」を所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額のうち、6,000万円(特別障害者以外は3,000万円)までは贈与税はかかりません。

8.個人から受ける香典、祝物又は見舞いなどの金品で、社会通念上相当と認められるもの

9.直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすもの

10.直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすもの

11.直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすもの

12.相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始年に被相続人から贈与により取得した財産

相続財産を取得しなかった者が、相続開始年に被相続人から財産を取得した場合は与税の課税対象となります。

夫婦間で居住用不動産を贈与した時の配偶者控除

1.概要

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除額110万円の他最高2,000万円まで控除できるという特例です。

2.適用要件

(1)婚姻期間が20年経過後の贈与である
(2)贈与された財産が、居住用不動産である又は居住用不動産を取得するための金銭である
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用財産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用財産に、贈与を受けた者が居住し、かつその後引き続き居住予定であること
※配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与について一生に一度のみの適用となります。

3.手続き

次に掲げる書類を添付して、贈与税の申告をしなければなりません。
(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3)居住用財産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
※金銭でなく居住用財産の贈与を受けた場合は、上記の書類の他、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書等)が必要です。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

1.概要

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する家屋の新築、取得又は増改築の対価に充てるための金銭を取得した場合で一定の要件を満たすときは、2.の非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。

2.非課税限度額

非課税限度額は、新築等をする住宅用家屋の種類ごとに、最初に特例の適用を受けようとする家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。

3.適用要件

(1)贈与時に贈与者の直系卑属であること。
(2)贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
(3)贈与を受けた年分の合計所得金額が2,000万円以下であること。
(4)平成24年から平成26年までの間に「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
(5)自己の配偶者等の特別の関係者から住宅用家屋を取得していないこと又は特別の関係者との請負契約等でないこと。
(6)贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得資金等の全額を住宅用家屋の新築等に充当すること。
(7)贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
(8)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は居住すること が確実であると見込まれること。

4.手続き

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、戸籍謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写し等一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

1.概要

平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(以下「贈与者」)から

①信託受益権を取得した場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、1,500万円までの金額に相当する部分の価額につき、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、贈与税が非課税となります。

契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税の適用を受けた金額から教育資金支出額を控除した残額のうち、死亡前3年以内にこの非課税の適用を受けた部分について、相続税の課税価格に算入します。
また、受贈者が30歳に達する等で教育資金口座が終了した場合に、非課税の適用を受けた金額から教育資金支出額を控除した残額がある時は、その残額は契約終了時に贈与があったこととされます。

2.教育資金の範囲

①学校等に直接支払われる次の金銭

・入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は試験検定料
・学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費等

②学校等以外の者に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの

・教育(学習塾、そろばん等)に関する役務の提供の対価、施設の使用料等
・スポーツ(水泳、野球等)又は文化芸術活動(ピアノ、絵画等)の活動に係る指導への対価
・上記において使用する物品の購入に要する金銭

③通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費

直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

1.概要

平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関と一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(以下「贈与者」)から

①信託受益権を付与された場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、信託受益権又は金銭の価額のうち、1,000万円までの金額に相当する部分については、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより、贈与税が非課税となります。

契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における残額を贈与者から相続等により取得したこととされます。
また、受贈者が50歳に達する等により口座が終了した場合には、その残額は契約終了時に贈与があったこととされます。

2.結婚・子育て資金の範囲

①結婚に際して支払う次の金銭(300万円限度)

・挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前以後に支払われるもの)
・家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

②妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭

・不妊治療、妊婦検診に要する費用
・分娩費用、産後ケアに要する費用
・子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)等

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