みなし贈与
目次
- ○ みなし贈与
みなし贈与
・贈与とみなし贈与の違い
贈与とは、民法上の贈与契約を前提として「無償」で財産を与えることをいいます。
1年間にもらった財産の合計額が110万円を超える場合には、その超える部分に対して贈与税が課税されます。(暦年贈与の場合)
ただし、借入を免除してもらう又は著しく低い価額で財産を売買するなど、相手から利益を受ける場合は、実質的に贈与と同様の経済効果が生ずるとみなし、贈与税を課税するという規定があります。
これを「みなし贈与」といいます。
・みなし贈与となるケース
①著しく低い価額での譲渡
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合には、その対価と譲渡時におけるその財産の時価との差額に相当する金額が贈与(遺言の場合は遺贈)により取得したものとみなされ、贈与税(遺贈の場合は相続税)が課税されます。
時価5,000万円の土地を2,000万円で購入した場合には、その差額3,000万円が贈与により取得したものとみなされます。
「著しく低い価額」の判断基準について、現行の相続税法の法分上では定められていません。ただし、平成19年8月23日の裁判において、「時価公示価格と同水準の価格から
80%未満である場合、著しく低いという解釈ができる」という判決が出ています。
②受取人が保険料又は掛金を負担せずに受け取った保険金又は定期金
生命保険契約や損害保険契約に基づいて保険会社等から保険金又は定期金を受け取った場合において、受取人が保険料や掛金を負担していなかった場合は、みなし贈与財産として贈与税が課されます。
保険料又は掛金の一部を負担していた場合であっても、負担していなかった部分は贈与によって取得したものとみなされます。
③債務免除してもらった場合
借金等の債務を免除してもらって利益を受けた場合は、みなし贈与として贈与税の課税対象となります。
借金等を代わりに弁済してもらった場合等も同様に、みなし贈与として課税対象となります。
贈与税が発生しないように意図的に行っていた場合でも、みなし贈与に該当してしまうケースがあります。
贈与税は上手に活用すると税金対策にも使えますが、逆に高い税金を課される可能性もあります。
多額の財産を移動させる場合には、事前に専門家に相談しましょう。
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