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債務控除

目次

債務控除

単純承認により相続人等となった者は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐこととなります。そのため、相続税では、被相続人の債務を承継して負担した場合及び被相続人の葬式費用を負担した場合には、相続又は遺贈により取得した財産の価格からその債務及び葬式費用の額を控除して計算することとしています。

債務控除ができる者

相続人及び包括受遺者に限り適用されます。相続を放棄した者及び相続権を失った者については、財産を取得した場合においても債務控除することはできません。
ただし、その者が被相続人の葬式費用を負担している場合は、財産の価格から債務控除することができます。
 
※包括受遺者とは、プラスの財産もマイナスの財産も包括的に承継する遺贈を受けた人のことをいいます。

控除できる債務の範囲

①無制限納税義務者(相続又は遺贈により財産を取得した個人で、その財産取得時において日本国内に住所を有する者)の場合

・被相続人に債務で相続開始の際に現に存するもの(公租公課を含む)
・被相続人に係る葬式費用

②制限納税義務者(相続又は遺贈により財産を取得した個人でその財産取得時において日本国内に住所を有しない者)の場合

・国内財産に係る公租公課
・国内財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
・その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
・その財産に関する贈与の義務
・被相続人が日本国内に営業所又は事業所を有していた場合における、その営業上又は事業上の債務

債務控除できるもの

・借入金(右記を除く)
・未払医療費
・未払公租公課(被相続人に係るものに限る)※1
・被相続人の死亡後に生ずる公租公課※2
・預かり敷金等(返還を要するもの)

※1 被相続人の過年度分の所得税について相続人が修正申告した場合には、本税の他、過少申告加算税(過少申告加算金)及び被相続人の死亡日までの部分に対応する部分の延帯税(延滞金)も控除の対象となります。ただし、相続人の責めに帰すべき事由による過少申告加算税や延滞税は控除対象外となります。

※2 準確定申告に係る所得税、消費税、相続開始年分の固定資産税、住民税

債務控除できないもの

・団体信用生命保険付ローンで返済不要のもの
・墓地、仏壇等の購入未払金及びこれに係る借入金
・個人の公益事業用財産(非課税財産に該当するもの)に係る債務
・保証債務(主たる債務者が弁済不能で保証債務者がその債務者を履行しなければならない場合を除く)
・遺言執行費用、相続財産管理費用
・相続にかかわる弁護士・税理士費用

葬式費用の範囲

①控除できるもの

・葬式、葬送及びその前における、埋葬、火葬、遺骸若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式を行う場合には、両者の費用)
・葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業財産、その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用(読経料、御布施、戒名料等)
・上記に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの(会葬御礼費用、通夜費用、飲食費等)
・死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

②控除できないもの

・香典返礼費用
・墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
・法会に要する費用(初七日、四十九日等)
・医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用(遺体解剖費用)
・遠隔地から葬式に参列するための親族の交通費宿泊費等
・葬儀に際して支払った親族の喪服借用料

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