特例計画山林の特例
目次
特例計画山林の特例とは
特例計画山林の特例とは、特定計画山林相続人等が相続、遺贈又は相続時精算課税により取得した特定計画山林で、この適用を受ける選択をしたもの(以下「選択特例計画山林」)について、その相続、遺贈又は贈与に係る相続税の申告期限までに引き続きその選択特例計画山林を有している場合は、相続税の課税価格に算入すべき金額は、その山林の価額に100分の95を乗じて計算した金額となります。
なお、被相続人から相続、遺贈又は相続時精算課税により財産を取得したいずれかの者がその被相続人から相続時精算課税により取得した一定の株式又は出資について、平成21年度改正前の租税特別措置法第70条の3の3第1項又は第70条の3の4第1項の規定の適用を受けていた場合は、この特例は適用できません。
特定計画山林とは
次に掲げるものを特定計画山林といいます。
・特定森林経営計画対象山林
被相続人が相続開始直前に所有していた山林のうち、相続開始前に森林法第11項第5項による市町村長等の認定を受けた森林経営計画が定められている区域内にある立木又は土地等
・特定受贈森林経営計画対象山林
被相続人から相続時精算課税により贈与を受けた山林のうち、その贈与を受ける前に市町村長等の認定を受けた森林経営計画が定められている区域内にある立木又は土地等
特定計画山林相続人等とは
次に掲げる区分に応じ、それぞれの要件のすべてを満たす者をいいます。
(区分A)相続又は遺贈により取得した場合(特定森林経営計画対象山林)
・被相続人の親族であること
・相続開始時から相続税の申告期限まで引き続き選択特定計画山林である森林経営計画対象山林について、市町村長等の認定を受けた森林 経営計画に基づき施業を行っていること
・相続等により取得した選択特定計画山林について、相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きそのすべてを有していること
(区分B)相続時精算課税により取得している場合(特定受贈森林計画対象山林)
・特定受贈森林経営計画対象山林に係る相続時精算課税適用者である こと
・特定受贈森林経営計画対象山林に係る贈与の時から贈与者であった被相続人の相続に係る相続税の申告期限まで引き続き選択特定計画
山林について市町村長等の認定を受けた森林経営計画に基づき施業を行っていること
・贈与により取得した選択特定計画山林について、相続税の申告期限まで引き続きそのすべてを保有していること
申告手続き要件
この特例は、その相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までに遺産分割がされていない特定計画山林については、適用しません。
しかし、申告期限から3年以内に分割された場合は、この限りではありません。
この特例の適用を受けるには、相続税の申告書に所定の事項を記載するとともに、下記の書類を添付する必要があります。
・申告書第11・11の2表の付表2,4
・市町村長等の認定を受けた森林経営計画書の写し
・森林経営計画書の認定書の写し
・遺産分割協議書の写し及び印鑑証明書又は遺言書
・その他の財産の取得状況を証する書類
小規模宅地等の特例との関係
この特例は、原則として小規模宅地等の適用を受ける場合には、適用できません。
したがって、2つの特例の要件を満たすときは、納税者がどちらかの特例を選択することとなります。
ただし、小規模宅地等の適用を受ける宅地等の面積が200㎡に満たない場合、次の算式により計算した価格に達する部分まで、この特例の適用を受けることができます。
A×(200㎡-B)/ 200㎡
A=特定森林経営計画対象山林及び特定受贈経営計画対象山林の価額
B=小規模宅地等の特例の適用を受けた宅地等の面積
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