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相続税の修正申告

目次

相続税の修正申告

相続税の申告書を提出した者及び更正の決定を受けた者が、自らその申告及び決定に係る税額が過少であると気づいた場合又は税務調査等により申告した税額に不足があると指摘された場合には、課税価格や税額等の修正申告を行います。
この修正申告に係る納税申告書を修正申告書といいます。
修正申告書は税務署長の更正があるまでいつまでも提出することができます。
なお、既に提出した申告書に係る税額が過大である場合、その税額を修正する場合の申告は「更正の請求」といい、修正申告とは区別されます。

相続税法の規定に基づく修正申告

相続税の申告書、その申告書に係る期限後申告書を提出した者は、下記の事由が生じ、相続税額に不足額が生じた場合には、修正申告書を提出することができます。
①未分割遺産について、その後分割が行われ、当該分割により取得した財産に係る割合に従って計算した課税価格が異なることとなったこと。
②認知、相続人の廃除その他の事由により相続人に異動が生じたこと。
③遺留分による減殺請求に基づき請求すべき額が確定したこと。
④遺言書が発見された又は遺贈の放棄があったこと。
⑤相続若しくは遺贈により取得した財産につき、権利の帰属に関する訴えについて判決があったこと。
⑥条件付き遺贈について、条件が成就したこと。ただし、特別縁故者に対する相続財産の分与により相続財産の全部又は一部が与えられた場合に、その与えられた者が上記に該当するときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に修正申告書を所轄税務署長に提出しなければなりません。この場合、その期限内に提出された申告書は期限内申告書とみなされます。

措置法に基づく修正申告

(1)在外財産等の価額が算定可能となった場合の修正申告
当初相続税の課税価格に算入されなかった在外財産等について、その価額が算定できることとなった場合には、その算定できることとなった日の翌日から4ヶ月以内に修正申告書を提出しなければなりません。
(2)相続財産を贈与して相続税の非課税の適用を受けた場合の修正申告
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに特定の公益法人に贈与した場合は、原則としてその相続に係る相続税額は非課税となります。しかし、その非課税の適用を受けた日から2年を経過しても公共事業の用に供されない等の場合には、非課税の適用を受けることはできず、2年を経過した日の翌日から4ヶ月以内に修正申告書を提出しなければなりません。
※(1)及び(2)に記載する期限内に提出された修正申告書は期限内申告書とみなされます。

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