相続税の延滞税
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相続税の延滞税
相続税が定められた納期限までに納付されない場合は、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
延滞税が課されるのは次のような場合です。
・申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しない時。
・期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があると き
・更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。
※延滞税は本税のみを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
延滞税の計算
法定納期限(注1)の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。
①納期限(注2)の翌日から2月を経過する日まで
原則として年「7.3%」。ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合となります。
また、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特定基準割合(注3)+1%」のいずれか低い割合となります。
②納期限の翌日から2月を経過した日以後
原則として年「14.6%」。ただし、平成26年1月1日以後の期間は、「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。
(注1)法定納期限とは、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月目の日をいいます。
(注2)納期限とは次のとおりです。
・期限内に申告された場合には法定納期限
・期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日
・更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日
(注3)特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
相続税法における延滞税の特例
相続税法において、次に該当する場合には、一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。
①相続又は遺贈により財産を取得した者が、次に掲げる事由により期限後申告書又は修正申告書を提出したことにより納付する相続税額については、納期限の翌日からこれらの申告書の提出があった日までの期間
・期限内申告書の提出期限後に、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者がその被相続人から贈与により取得した財産で、相続税額の計算の基礎とされていなかったものがあることを知った場合
・期限内申告書の提出期限後に支給が確定した退職手当金等の支給を受けた場合
・相続税法第32条第1項第1号から第6号に基づく修正申告に掲げる事由が生じたこと
②相続又は遺贈により財産を取得した者について、次に該当する事由により更正又は決定があった場合におけるその更正又は決定により納付する相続税額については、納期限の翌日からその更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書を発した日までの期間
・期限内申告書の提出期限後に、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者がその被相続人から贈与により取得した財産で、相続税額の計算の基礎とされていなかったものがあることを知った場合
・期限内申告書の提出期限後に支給が確定した退職手当金等の支給を受けた場合
・相続税法第32条第1項第1号から第6号に基づく修正申告に掲げる事由が生じたこと
延滞税の端数計算
・本税の額に10,000円未満の端数がある時は、これを切り捨てて計算します。
・計算した延滞税の額に100円未満の端数がある時は、これを切り捨てて納付します。
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