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相続人が居ない場合

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相続人が居ない場合

相続では、財産を引き継ぐことが出来る人の範囲、その取り分の基準が民法で定められており、これを「法定相続人」「法定相続分」といいます。
しかし、亡くなった人に「法定相続人」が誰もいない場合もあります。

法定相続人が誰もいないケースとは?

<家族構成>
亡くなった人が次の全部に当てはまる場合
・配偶者、子供がいない
・兄弟姉妹もいない
・両親や祖父母はすでに死亡している
配偶者・子供・兄弟姉妹が先に死亡した場合も含まれます。
なお、子供や兄弟姉妹が先に死亡した場合は、孫や甥、姪が代襲相続人となります。

<相続放棄>
亡くなった人に資産がほとんど無く、債務だけがあるような場合では、債務の弁済を避けるため相続人が相続を放棄するケースがあります。
相続を放棄した場合、代襲相続をすることも出来なくなるため、法定相続人の全員が相続放棄をした場合には、相続人が存在しないこととなります。

相続人が存在しない場合の手続きの流れ

<相続財産管理人の選任>
利害関係者や検察官が家庭裁判所に申し立てます。
利害関係者とは、次の人をいいます。
・債権者(亡くなった人に金銭を貸し付けている人)
・特定受遺者(遺言で指定された遺産を受け取ることが出来る人)
・特別縁故者(亡くなった人と同一生計にあった人や療養看護にあたった人等)

<債権者・受遺者への支払い>
相続財産管理人が選任されると、官報で公告されます。 公告期間は2カ月です。
2か月後、相続財産の債権者・受遺者の確認の公告が行われ、債権者・受遺者が居る場合は、遺産からその人に支払われます。この時点で遺産が亡くなれば手続きは終了です。

<相続人捜索の公告>
家庭裁判所は、6ヶ月以上の期間を定めて相続人捜索の公告を行います。 これで相続人が見つからなかった場合、相続人の不存在が確定されます。

<特別縁故者に対する分与>
相続人が不存在の場合、特別縁故者が遺産をもらうことが出来ます。相続人が不存在であることが確定してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をします。

<分与もしくは却下の審判>
家庭裁判所が、一切の事情を総合的に調査し、分与もしくは申立却下の審判をします。

<分与財産の引渡し>
分与の審判が確定すると、相続財産管理人は特別縁故者に対し財産を遅滞なく引き渡します。

<残余財産の国庫への引継ぎ>
特別縁故者に財産を分与しても余った財産がある場合、特別縁故者の申立がないまま3ヶ月が経過した場合、相続財産は国庫に納められます。

上記のように、相続人が不存在となる場合には、相続財産は最終的には国庫に納められてしまいます。
相続人が居ない場合に、もし財産を残したい人が居るのであれば、生前に遺言を残しておくことをお勧めします。

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