Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//相続人が海外に居住している場合の相続手続き

ブログ

相続人が海外に居住している場合の相続手続き

目次

相続人が海外に居住している場合の相続手続き

相続などで財産を取得した時に日本に住所が無い人は、取得時に日本にある財産だけに相続税が課されます。
ただし、次のいずれかに該当する者については、日本国外にある財産についても課税対象となります。
1、財産を取得した時に日本国籍を有している人で、被相続人の死亡日前10年以内に国内 に住所を有していた場合
2、財産を取得した時に日本国籍を有している人で、被相続人の死亡日前10年以内に国内に住所を有したことがなく、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人でない場合
3、財産を取得した時に日本国籍を有していない人で、被相続人が一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人でない場合

(注1)相続開始時に、日本に住所がある人であっても、その人が一時居住者であり、かつ被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合は、取得時に日本国内にある財産だけが課税対象となります。
(注2)「一時居住者」とは、相続開始時に在留資格を有する者で、相続開始前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。
(注3)「一時居住被相続人」とは、相続開始時に在留資格を有し、かつ日本国内に住所を有していた被相続人で、相続開始前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。
(注4)「非居住被相続人」とは、相続開始時に日本国内に住所を有していなかった被相続人で、相続開始前10年以内に日本に住所を有していたことのある人のうち、その時に日本国籍を有していなかった人又は相続開始前10年以内に日本国内に住所を有したことがない人をいいます。
(注5)「非居住外国人」とは、平成29年4月1日から相続開始時まで引き続き日本国内に住所を有していない人で、日本国籍を有していない人をいいます。
(注6)留学や海外出張等で一時的に海外に居住している場合は、日本国内に住所があることになります。

遺産分割と相続手続きに必要な書類

不動産の相続登記(名義変更)や預貯金の解約手続きでは「遺産分割協議書」と併せて「印鑑証明」の提出が必要となります。
しかし、日本に住所登録がなく海外に居住している相続人には「印鑑証明」が発行されません。
また、相続登記では相続人の「住民票」の提出も必要となります。
そこで、これに代わるものとして、以下の書類を現地の大使館等で用意する必要があります。

サイン証明(印鑑証明の代わり)
サイン証明を受けるには、遺産分割協議書を現地の大使館等に持参します。係官の前で遺産分割協議書にサインをすると、大使館等が発行する証明書を綴じ込み、サインが本人のものであることを証明します。

在留証明(住民票の代わり)
在留証明書は、現地の大使館等で発行されます。発行には以下の条件があります。
・日本国籍がある
・現地に既に3ヶ月以上滞在し、住所が公文書等で明らかである

在留証明書の申請方法や必要書類など詳細については、事前に大使館等に確認すると確実です。
上記の他、海外居住の相続人は日本国内での納税等が出来ないことから、本人に代わって納税等を行う納税管理人を選任するため、納税管理人の届出を納税地の所轄税務署長に提出します。
海外居住者は、相続手続きにおいて、特殊な書類を要求され、その取得に多くの時間を有することから、計画的に相続手続きを進めることが重要です。

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧