Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//遺留分侵害額請求とは

ブログ

遺留分侵害額請求とは

目次

遺留分侵害額請求とは

亡くなった人の配偶者や子供又は父母には、民法において残された遺産の最低限の相続分が定められています。 この最低限の相続分のことを「遺留分」といいます。
特定の相続人に遺産のほとんどを譲るという内容の遺言を残した場合や特定の相続人に有利な遺産分割が行われた場合には、最低限の遺産を相続できるように請求することが出来ます。このことを「遺留分侵害額請求」といいます。
平成30年の民法改正により、遺留分侵害額請求権は、相続財産そのものに対する物権的請求権ではなく、それに相当する金銭の支払いを請求する債権的請求権という位置づけとなりました。

遺留分減殺請求の時効

遺留分減殺請求は民法によって時効が定められています。

民法第1042条
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

「遺留分があることを知った時から1年」、「相続の開始から10年」のタイミングを過ぎてしまうと遺留分を請求する権利が消滅してしまいます。

遺留分算定の基礎となる財産

遺留分算定の基礎となる財産の価額は、次の①~④の財産を足して、債務を控除した金額です。

① 相続開始時に被相続人が有していたプラスの財産
現金や預貯金、不動産、自動車、宝石や絵画などの動産をいいます。お墓等の祭祀財産は、遺留分算定の基礎となる財産からは除かれます。

② 被相続人が生前に贈与した財産
相続人以外の者に生前贈与された財産は、原則として相続開始前1年以内になされたものに限り算入します。ただし、1年以上前の贈与であっても、当事者双方が遺留分を侵害することを承知で行われたものであるときは、期間を問わず遺留分算定の基礎財産に含まれます。

③ 相続人が受けた特別受益
相続人の中に、被相続人から婚姻、進学もしくは生計の資本として贈与(特別受益)を受けた者がいる場合は、何年前の贈与であったか、遺留分を侵害していることを知っていたかにかかわらず、その贈与の価額が遺留分算定の基礎財産に含まれます。

④不相当な対価をもってした有償行為
被相続人が不相当な対価をもってした売買等の有償行為で、当事者双方が遺留分権利者を害することを承知で行った場合は、遺留分算定の基礎財産に含まれます。

遺留分侵害請求を行った場合の課税関係

遺留分侵害額の請求に基因する負担額として金銭の支払いをした場合には、金銭債務の弁済にあたり、所得税は課税されません。
しかし、その支払いに充てる金銭が無い場合には、相続財産や相続人固有の資産を提供しなければなりません。
この場合には、これらの資産を金銭債務の対価として提供したこととなり、「代物弁済」に相当することとなり、譲渡所得税か課税されます。

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧